○雲南市・飯南町事務組合公告式条例

平成16年11月1日

条例第8号

飯石郡町村事務組合公告式条例(平成2年飯石郡町村事務組合条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、雲南市・飯南町事務組合事務所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、管理者を除く雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 管理者又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合公告式条例

平成16年11月1日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)