○雲南市・頓原町・赤来町事務組合を雲南市・飯南町事務組合とすることに伴う訓令の整理に関する訓令
平成17年1月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、雲南市・頓原町・赤来町事務組合を雲南市・飯南町事務組合とすることに伴い、平成17年1月1日以前に公布した訓令(以下「既存の訓令」という。)の整理について、必要な事項を定めるものとする。
(既存の訓令の改正)
第2条 既存の訓令中「雲南市・頓原町・赤来町事務組合」を「雲南市・飯南町事務組合」に「頓原町、赤来町」、「頓原町」、「頓原町・赤来町」及び「頓原町大字」を「飯南町」に改める。
2 前項の規定により、字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は適用しない。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 訓令第3号
(平成17年1月1日施行)