○雲南市・飯南町事務組合部設置条例

平成16年11月1日

条例第12号

飯石郡町村事務組合課設置条例(平成14年飯石郡町村事務組合条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、雲南市・飯南町事務組合に次の部を置く。

総務部

ケーブルテレビ事業部

環境事業部

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条件は、公布の日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合部設置条例

平成16年11月1日 条例第12号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第12号