○雲南市・飯南町事務組合部設置条例
平成16年11月1日
条例第12号
飯石郡町村事務組合課設置条例(平成14年飯石郡町村事務組合条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、雲南市・飯南町事務組合に次の部を置く。
総務部
ケーブルテレビ事業部
環境事業部
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条件は、公布の日から施行する。
○雲南市・飯南町事務組合部設置条例
平成16年11月1日
条例第12号
飯石郡町村事務組合課設置条例(平成14年飯石郡町村事務組合条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、雲南市・飯南町事務組合に次の部を置く。
総務部
ケーブルテレビ事業部
環境事業部
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条件は、公布の日から施行する。