○会計管理者の職務を代理する職員の順序に関する規則

平成16年11月1日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 事務局長

第2順位 事務局次長

第3順位 総務部長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の職務を代理する職員の順序に関する規則

平成16年11月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第3号