○会計管理者の職務を代理する職員の順序に関する規則
平成16年11月1日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 事務局長
第2順位 事務局次長
第3順位 総務部長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○会計管理者の職務を代理する職員の順序に関する規則
平成16年11月1日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 事務局長
第2順位 事務局次長
第3順位 総務部長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。