○雲南市・飯南町事務組合条例の整備に関する特別措置条例
平成16年11月1日
条例第13号
飯石郡町村事務組合条例の改版等に関する特別措置条例(平成12年飯石郡町村事務組合条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、現に効力を有する雲南市・飯南町事務組合条例(以下「既存の条例」という。)を当該条例の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用字、用語等の形式を整備するため、必要な措置を定めることを目的とする。
(措置)
第2条 既存の条例中の字句などで整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において改めるものとする。
2 前項に規定する必要な措置とは、おおむね次のとおりとする。
(1) 句読点の整理を行う。
(2) 法令、条例などの引用を統一すること。
(3) 表及び様式の整備を行うこと。
(4) 拗音及び促音として用いる「や、ゆ、よ」及び「つ」の表記を小書きにすること。
(5) 前各号に定めるもののほかその他必要なこと。
附則
この条例は、公布の日から施行する。