○雲南市・飯南町事務組合条例の整備に関する特別措置条例

平成16年11月1日

条例第13号

飯石郡町村事務組合条例の改版等に関する特別措置条例(平成12年飯石郡町村事務組合条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、現に効力を有する雲南市・飯南町事務組合条例(以下「既存の条例」という。)を当該条例の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用字、用語等の形式を整備するため、必要な措置を定めることを目的とする。

(措置)

第2条 既存の条例中の字句などで整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において改めるものとする。

2 前項に規定する必要な措置とは、おおむね次のとおりとする。

(1) 句読点の整理を行う。

(2) 法令、条例などの引用を統一すること。

(3) 表及び様式の整備を行うこと。

(4) 拗音及び促音として用いる「や、ゆ、よ」及び「つ」の表記を小書きにすること。

(5) 前各号に定めるもののほかその他必要なこと。

この条例は、公布の日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合条例の整備に関する特別措置条例

平成16年11月1日 条例第13号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第13号