○雲南市・飯南町事務組合有車両管理規程
平成18年11月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、雲南市・飯南町事務組合が所有又は使用する車両のうち貸与している車両を除く車両(以下「組合有車両」という。)の維持管理を適正に行い、その効率的運用により行政効果の向上を図るとともに、職員の安全運転、事故防止の徹底を期することを目的とする。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第8号の規定する自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
(2) 庁用車 総務部又はケーブルテレビ事業部、環境事業部において集中管理する組合有車両をいう。
(3) 公用車 前号に掲げるものを除く組合有車両をいう。
(4) 部等 雲南市・飯南町事務組合事務組織規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第3号)第2条に規定する部若しくは局又は事業所をいう。
(心得)
第3条 組合有車両の運転に当たっては、人命尊重を旨として交通安全を確保するために、常に交通法令及びこの訓令を遵守して、安全運転に努めなければならない。
(運転者の限定)
第4条 組合有車両は、所属長と安全運転管理者が協議して定めた者は、運転することができない。
(安全運転管理者等の設置)
第5条 法第74条の2の規定により、組合有車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
(安全運転管理者等の職務)
第6条 安全運転管理者は、次の事務を処理する。
(1) 安全運転に必要な運行管理を行うこと。
(2) 安全運転に関し、組合有車両を運転する者に必要な教育と指示指導を行うこと。
(3) 組合有車両の配車計画、点検及び整備について、整備管理者と連携して車両の保安に努めること。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐する。
(整備管理者の設置)
第7条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定により、組合有車両の点検及び整備に関する事項を処理させるため、整備管理者を置く。
(整備管理者の職務)
第8条 整備管理者は、次の事務を処理する。
(1) 運行前点検、定期点検及び随時必要な点検の実施に関すること。
(2) 前号の点検の結果、必要な整備の実施に関すること。
(3) 運行前点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(4) 法定点検整備、車検整備の実施及び事務処理に関すること。
(修繕等の要求)
第9条 組合有車両の修繕及び部品の購入等は、あらかじめ整備管理者の承認を得て行うこととする。
(組合有車両の管理)
第10条 庁用車は、庁用車管理者(所長をいう。以下同じ。)が管理する。
2 公用車は、当該公用車の属する部等の長が管理する。
(鍵の保管)
第11条 庁用車の鍵は、運行管理担当者(部等の担当課長)が保管するものとする。
2 公用車の鍵は、当該公用車を管理する部等の長が指定する職員が保管するものとする。
(庁用車の使用手続)
第12条 庁用車を使用しようとする者は、使用しようとする日の前日までに庁用車管理者に使用の申込みをしなければならない。ただし、緊急の用務によりこれにより難い場合は、その都度使用の申込みをすることができる。
(公用車の使用手続)
第13条 公用車を使用しようとする者は、あらかじめ当該公用車を管理する部等の長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により公用車の使用の許可を受けた者は、運行計画に変更を生じたときは、直ちに当該公用車を管理する部等の長の承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合にあっては事後に承認を受けることができる。
(部等の長の遵守事項)
第14条 部等の長は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 組合有車両を効率的に運用すること。
(2) 勤務時間外における使用又は勤務時間外にわたる使用は極力さけること。
(3) 組合有車両は、常に良好な状態で使用できるよう整備しておくこと。
(4) 運転者に交通関係法規を遵守させ、安全運転を行うよう監督すること。
(5) 運転者の健康状態に留意し、疾病、疲労等により安全運転が行われ難いと認めるときは、運転業務に従事させないこと。
(使用者の遵守事項)
第15条 組合有車両の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務時間外における使用又は勤務時間外にわたる使用は極力さけること。
(2) 自己の運転する組合有車両を周到な注意をもって取り扱い、当該組合有車両をき損し、又は亡失しないようにすること。
(3) 道路交通法その他交通関係法規を遵守し、安全かつ確実な運転を行うよう努力し、特に酒気を帯びて運転しないこと。
(4) 自己の運転する組合有車両の性能、構造及び特徴を熟知し、ハンドル、ブレーキその他の装置の整備状況を運転前に必ず確認すること。
(5) 組合有車両の使用を終わったときは、速やかに当該組合有車両を点検し、必要な整備を行い、当該組合有車両の管理者(庁用車にあっては庁用車管理者、公用車にあっては当該公用車の属する部等の長をいう。以下同じ。)が指定した場所に置くこと。この場合、当該組合有車両は施錠すること。
(6) 前号の点検の結果、運転者において整備ができない故障があるときは、直ちに当該組合有車両の管理者に報告すること。
(7) 組合有車両の使用を終わったときは、組合有車両点検日報(様式第2号)に記録し、当該組合有車両の管理者に報告すること。
(8) 組合有車両の運転を終わったときは、直ちに当該組合有車両の鍵を第11条の規定により保管する者とされた職員に返納すること。ただし、勤務時間外において当該職員が既に勤務していないときは、翌朝当該職員に返納すること。
(事故等の報告)
第16条 運転者は、その運転する組合有車両をき損し、若しくは亡失し、又は運転中に事故を生じたときは、速やかにその状況を当該組合有車両の管理者を経て事務組合管理者に報告しなければならない。
2 運転者が前項の規定による報告ができないときは、使用者が代わってその報告をしなければならない。
(弁償及び賠償責任)
第17条 組合有車両の管理者又は使用者若しくは運転者が、故意又は過失によりき損、亡失及び事故を生じたときは、弁償し、又は賠償しなければならない。
(使用燃料)
第18条 組合有車両に用いる燃料は、指定した給油所で給油する。
(その他)
第19条 この訓令に定めない事項は、事務組合管理者の指示を受けて処理しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。