○雲南市・飯南町事務組合ホームページ運営管理規程
平成19年7月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、雲南市・飯南町事務組合が開設する公式ホームページ(以下「組合ホームページ」という。)の適正な運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ウェブページ 組合ホームページで公開する最小単位のページで、固有の住所が割り当てられるものをいう。
(2) ホームページ ウェブサイト又はそのトップページのことをいう。
(3) リンク 組合ホームページに別の団体のホームページ等を接続できるようにすることをいう。
(4) 電子メール インターネットを利用した電子郵便物のことをいう。
(管理責任者)
第3条 組合ホームページを総括的に管理するために、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、事務局長をもって充てる。
(副管理責任者)
第4条 前条に規定する管理責任者を補佐する者として、副管理責任者を置く。
2 副管理責任者は、事務局次長をもって充てる。
(運営検討委員会の設置)
第5条 組合ホームページの運営等の円滑化並びに各部署のウェブページの作成及び運営を行うため、雲南市・飯南町事務組合ホームページ運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、管理責任者、副管理責任者及び委員により構成し、組合ホームページの運営等に関し必要な事項を検討する。
3 委員は、別表に掲げる当該部署の長(以下「課長等」という。)とする。
(組合ホームページの開設等)
第6条 各部署のウェブページは、別表に掲げる部署単位で開設する。
2 組合ホームページのトップページは委員会において作成する。
3 課長等は、各部署のウェブページの開設又は大幅な変更を行おうとするときは、管理責任者に協議しなければならない。
4 管理責任者は、各部署のウェブページの情報提供を調整した上で、組合ホームページに掲載する。
(情報管理)
第7条 各部署のウェブページで提供又は収集した情報は、課長等が管理する。
(情報の掲載)
第8条 課長等は、次の各号に掲げる情報を当該部署のウェブページで提供しなければならない。
(1) 当該部署の概要
(2) 当該部署の担当する事務又は事業に関する情報
(3) 当該部署の名称、所在地、電話番号、電子メールを受けるためのメールアドレス
2 課長等は、次の各号に掲げる情報を積極的に組合ホームページで提供するよう努めなければならない。
(1) 関係市町に関する情報
(2) 募集に関する情報
(3) 申請又は届出に関する情報
(4) 審議会等に関する情報
(5) その他住民生活に有益な情報
(1) 法令又は条例等に違反する情報及びそのおそれのある情報
(2) 公序良俗に反する情報
(3) 組合及び関係市町の名誉をき損する情報又は信用を損なうおそれのある情報
(4) 個人又は団体等を誹謗中傷する情報及び社会的評価を低下させるおそれのある内容を含む情報
(5) 政治活動、宗教活動又は選挙運動等に関する情報
(6) 営利を目的とする情報(ただし、公営事業、観光事業又は文化振興事業等で管理責任者が掲載することが妥当であると認めた情報を除く。)
(7) 著作権、知的所有権又は肖像権等を侵害する情報
(8) 個人情報(ただし、公開することについて本人、未成年にあってはその保護者又は民法第8条に規定する成年後見人の同意を得ている情報を除く。)
(リンクの設定)
第10条 組合ホームページからリンクできるホームページは、原則として次の各号に掲げるものとする。
(1) 公共団体等が開設するホームページ
(2) 組合に関するホームページで、管理責任者が特に有益であると認めたホームページ
2 課長等は、当該部署のホームページに組合以外の団体等のホームページをリンクしたいときは、管理責任者と協議しなければならない。
(電子メールへの対応)
第11条 職員等は、電子メールによる問い合わせ等について、迅速かつ適正な事務の取扱いに努めなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、組合ホームページの運用管理に関し必要な事項は管理責任者が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年7月20日から施行する。
附則(平成24年8月1日訓令第4号)
1 この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
部 | 課、局又は事業所 |
総務部 | 総務課 |
ケーブルテレビ事業部 | 木次局、飯南局 |
環境事業部 | 雲南エネルギーセンター、リサイクルプラザ、いいしクリーンセンター、三刀屋斎場 |