○雲南市・飯南町事務組合ホームページ投稿写真掲載要綱

平成20年6月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、雲南市・飯南町事務組合が開設する公式ホームページ(以下「組合ホームページ」という。)に掲載する投稿写真の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載の範囲)

第2条 組合ホームページに掲載できる投稿写真は、事務組合の媒体の性格上、その品位、公共性、公益性を妨げないものであって、住民に不利益を与えないものとする。ただし、次の各号に該当するものは掲載しない。

(1) 法令又は条例等に違反し、又は違反するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(3) 政治性のあるもの又は選挙に関するもの

(4) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの

(5) 社会問題についての意見写真又は係争中の写真

(6) 個人の売名写真又はその疑いのあるもの

(7) 広告写真及びこれに類するもの

(8) 社会的又は市民生活的な観点から適切でないもの

(9) 消費者保護の観点から適切でないもの

(10) 事務組合又は地方公共団体が写真の対象を推奨しているかのような表現のもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者が組合ホームページに掲載する写真として適当でないと認めるもの

(写真の規格等)

第3条 投稿写真の規格等、その他写真の掲載に必要な事項は、管理者が別に定める。

(掲載の決定等)

第4条 管理者は、前条の申込書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、写真掲載の可否を決定し、投稿者に通知しなければならない。

2 前項において、管理者は、必要があるときは可否の理由を投稿者に通知しなければならない。

(掲載審査会の設置)

第5条 管理者は、投稿写真の掲載に関し次の各号に掲げる事項について調査審議するため、雲南市・飯南町事務組合ホームページ投稿写真掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第4条に基づく写真掲載の決定等に関すること

(2) その他写真掲載に関すること

(審査会の組織)

第6条 審査会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、組合ホームページの管理責任者をもって充て、委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部 総務課長

(2) ケーブルテレビ事業部 ケーブルテレビ事業部長、管理課長、飯南局所長

(3) 環境事業部 環境事業部長、雲南エネルギーセンター長、いいしクリーンセンター長

3 審査会の庶務は、管理責任者の主管課において処理する。

(審査会の会議等)

第7条 審査会の会議は、委員長が必要の都度招集し、会議の議長となる。

2 審査会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 審査会の会議を招集する時間的な余裕がないと委員長が認めるときは、回議により審査を行うことができる。

(写真投稿者の責任等)

第8条 写真の内容に関する責任は、投稿者が負うものとする。

2 第三者から、掲載した写真に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、投稿者の責任及び負担において解決しなければならない。

3 投稿写真の作成費用は、投稿者の負担とする。

4 投稿写真は投稿者自ら撮影したものでなくてはならない。

(投稿写真の取消し)

第9条 管理者は、次の各号に該当するときは、投稿写真の掲載決定を取り消すことができる。

(1) ホームページの運営上、重大な変更が生じたとき。

(2) ホームページの編集上、重大な支障を来たしたとき。

(3) 投稿者から掲載の取消しの申出があったとき。

(4) 投稿写真に虚偽の事実があると判明したとき。

(5) 投稿写真が第2条各号に該当すると判明したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、掲載に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合ホームページ投稿写真掲載要綱

平成20年6月16日 告示第3号

(平成24年8月1日施行)