○雲南市・飯南町事務組合行政不服審査会条例
平成28年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、事件ごとに、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、管理者の附属機関として、雲南市・飯南町事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
(組織)
第2条 審査会は、5名以内の委員で組織する。
(委員)
第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員については、法第69条第8項及び第9項の規定を準用する。
3 委員の任期、報酬及び費用弁償については、別に定める。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
(専門委員)
第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が選任する。
3 専門委員については、法第69条第8項の規定を準用する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。