○雲南市・飯南町事務組合行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、事件ごとに、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、管理者の附属機関として、雲南市・飯南町事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

(組織)

第2条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員については、法第69条第8項及び第9項の規定を準用する。

3 委員の任期、報酬及び費用弁償については、別に定める。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が選任する。

3 専門委員については、法第69条第8項の規定を準用する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 行政手続
沿革情報
平成28年3月25日 条例第2号