○雲南市・飯南町事務組合職員定数条例

平成16年11月1日

条例第14号

飯石郡町村事務組合職員定数条例(昭和58年飯石郡町村事務組合条例第3号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で職員とは、組合に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、48人とする。

2 職員の職務及び配分は、管理者が定める。

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられている職員は、定数の外に置くことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合職員定数条例

平成16年11月1日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年11月1日 条例第14号
令和元年10月25日 条例第2号