○雲南市・飯南町事務組合職員の職の設置に関する規則

平成19年3月29日

規則第5号

雲南市・飯南町事務組合職員の職の設置に関する規則(平成16年雲南市・飯南町事務組合規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、管理者の事務部局に勤務する雲南市・飯南町事務組合職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 部長

(4) 課長、所長及び室長

(5) 企画官

(6) 課長補佐及び所長補佐

(7) 主査

(8) 統括主幹

(9) 主幹

(10) 副主幹

(11) 主任主事

(12) 主事

(13) 工場長

(14) 副工場長

(15) 工場主任

(16) 作業士

(職の職務)

第4条 前条に揚げる職員の職に係る職務は、別表のとおりとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職の職務表

職務

事務局長

管理者の命を受け、組合の事務を掌理し、職員を指導監督する。

事務局次長

上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、部の職員を指導監督する。

課長、所長、室長

上司の命を受け、課、事業所及び室等の事務を掌理し、所属する職員を指導監督する。

企画官

上司の命を受け、課、事業所及び室の事務のうち特命事項を掌理するとともに、所属職員を指導監督する。

課長補佐、所長補佐

上司の命を受け、課長、所長及び室長を補佐し、課、事業所及び室の事務を掌理するとともに、課長、所長及び室長に事故があるときは、その職務を代理する。

主査

上司の命を受け、課、事業所及び室の事務のうち特定の重要な事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

統括主幹

上司の命を受け、重要な特定事務を掌理する。

主幹

上司の命を受け、特定事務を掌理する。

副主幹

上司の命を受け、特定事務を掌理し処理する。

主任主事

上司の命を受け、特定事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

工場長

上司の命を受け、その施設の業務を掌理し、所属する職員を指揮する。

副工場長

上司の命を受け、工場長を補佐し、工場長に事故があるときは、これを代理する。

工場主任

上司の命を受け、重要な業務を処理する。

作業士

上司の命を受け、業務に従事する。

雲南市・飯南町事務組合職員の職の設置に関する規則

平成19年3月29日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月29日 規則第5号
平成25年3月21日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第7号
令和3年3月8日 規則第10号
令和5年4月1日 規則第11号