○雲南市・飯南町事務組合職員採用及び昇任の試験選考に関する規則
平成18年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合職員の採用及び昇任について必要な事項を定めるものとする。
(競争試験による採用)
第2条 職員の採用は、法及び他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、競争試験(以下「試験」という。)によらなければならない。ただし、試験によりがたい場合には選考により採用することができる。
2 管理者は、前項の試験の全部又は一部を委託することができる。
(試験の方法)
第3条 試験は、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。
(1) 筆記試験
(2) 人物試験
(3) 作文試験
(4) 身体検査
(5) 適正検査
(秘密の保持)
第4条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(試験の公表等)
第5条 試験を行う場合には、構成市町の広報誌掲載又は文字放送等適切な方法により次の各号に定める事項について、あらかじめ一般に公表するものとする。
(1) 試験の対象となる職
(2) 受験資格
(3) 試験の日及び場所
(4) 採用予定人員
(5) 受験手続
(6) その他必要事項
(受験資格)
第6条 受験資格は、受験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最低限度の経験、学歴、年齢等について、管理者がそのつど定める。
(選考による採用)
第7条 次の各号に掲げる職員の採用は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 課長と同等以上の職
(2) かつて本組合の職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等又は同等以下の職
(3) 法令の規定に基づいて免許を必要とする職
(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職
(5) 単純な労務の職
(6) 前各号に規定するもののほか、試験によることが不適当であると認める職
(選考の方法)
第8条 選考は、選考される者の当該職務の遂行能力の有無を判定するものとし、人物試験、経歴、教育程度、技術、技能又は適応性の判定による。ただし、必要があると認める場合は、一般的知識及び専門的知識について判定を行うことができる。
(昇任)
第9条 昇任は、昇任させる者の当該職務の遂行能力の有無及び勤務成績の判定、経歴評定その他のものとし、それらの基準は管理者が定める。
(名簿の作成)
第10条 管理者は、試験を行った場合には、その試験ごとにその職の区分に応じて採用候補者名簿を作成しなければならない。
2 採用候補者名簿には、当該試験において合格点以上を得た者の氏名等を成績の高点順に記載するものとする。
3 採用候補者名簿の有効期間は1年以内とし、その有効期間の始期及び終期は、管理者がそのつど定める。
(採用の方法)
第11条 試験による職員の採用は、採用候補者名簿から行うものとする。
(名簿からの削除)
第12条 採用候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを当該名簿から削除する。
(1) 当該名簿の対象となる職の職員に採用された場合
(2) 採用を辞退した場合
(3) 採用に関する照会等に応じない場合
(4) 心身の障害のため当該名簿に登載された職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えがたいことが明らかになった場合
(5) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合
(6) 受験の申込み又は試験について不正な行為をし、又はしようとしたことが明らかになった場合
(条件附採用期間)
第13条 職員の採用は、すべてその任命の日から起算して6月間は条件附採用とし、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。ただし、その期間中に職務遂行能力を実証しなかった場合は免職させるものとする。
(条件附採用期間の延長)
第14条 職員が条件附採用期間の開始後6月期間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件附採用期間を延長するものとする。ただし、条件附採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りではない。
(勤務成績の報告)
第15条 条件附採用期間中の職員の所属長は、採用の日からおおむね5月を経過したときに条件付採用職員勤務状況報告書により、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告に基づいて条件附採用期間中の職員について、免職又は条件附採用期間の延長をする場合は、条件附採用期間の終了前にその手続きをとらなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日より施行する。
附則(令和3年4月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。