○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年11月1日

条例第17号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成6年飯石郡町村事務組合条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)については、報酬の額(ただし、手当相当額として報酬に加算されるものを除く。))の10分の1以下に相当する額を給与(パートタイム会計年度任用職員については、報酬)から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の大東町又は解散前の加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合、加茂町外三町清掃組合若しくは三刀屋町外7町村火葬場組合又は統合前の飯石郡町村事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年大東町条例第2号)又は解散前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成8年加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合条例第10号)、加茂町外三町清掃組合において加茂町の条例を準用する条例(平成7年加茂町外三町清掃組合条例第4号)若しくは三刀屋町外7町村火葬場組合において三刀屋町の条例を準用する条例(平成4年三刀屋町外7町村火葬場組合条例第42号)又は改正前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成6年飯石郡町村事務組合条例第2号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年10月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年11月1日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月1日 条例第17号
令和元年10月25日 条例第2号