○職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年11月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、管理者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年11月1日 条例第20号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第20号