○職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成23年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可を必要とする地位)
第2条 法第38条第1項において規定する任命権者の許可を必要とする地位は、同項に規定する役員のほか、参与、顧問、評議員、及びその他これらに類するものとする。
(許可の基準)
第3条 管理者は、職員から法第38条第1項に規定する許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その職員の職との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3) その事業又は事務に従事することが、公務員として適当でないと認められる場合
(許可の取消)
第4条 管理者は、前条に定める許可の基準に該当しなくなったと認められるに至ったときは、その許可を取消すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。