○雲南市・飯南町事務組合職員の勤務時間等に関する規程

平成24年3月30日

訓令第2号

(勤務時間の割振り)

第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。

(休憩時間)

第2条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、所属長は、業務の遂行上必要があるときは、休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間の特例)

第3条 特別の勤務に従事する職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、別表第1に定めるところによる。

2 所属長は、公務の運営上やむを得ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間について、事務局長に協議の上、別に定めることができる。

3 所属長は、職員の勤務時間の割振りを変更するときは、原則として2日前までに勤務時間割振り変更命令簿により当該職員に明示しなければならない。

(実施にあたっての留意事項)

第4条 職員は、勤務時間の割振りが変更された場合も通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。

2 勤務時間の割振りを変更された職員は、タイムカードの余白に「変更」と記入し、あわせて別表第2の勤務時間の割振り区分表の勤務時間型を記入するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

(施行日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

所属

職員

週休日

勤務時間の割振り

休憩時間

ケーブルテレビ事業部

施設・設備の保守管理に従事する職員及び番組制作に従事する職員

日曜日及び土曜日

4週間ごとの期間について、一週間当たりの勤務時間が38時間45分になるように所属長が割り振る。

ただし、午前10時から午後3時までは出勤義務時間とする。

勤務時間中に1時間

環境事業部

ごみ処理施設内でごみ処理に従事する職員

別表第2(第4条関係)

勤務時間の割振り区分表

勤務時間型

勤務時間

休憩時間

A

午前7時00分から午後3時45分

勤務時間中に1時間

B

午前7時15分から午後4時00分

C

午前7時30分から午後4時15分

D

午前8時00分から午後4時45分

正規

午前8時30分から午後5時15分

E

午前9時00分から午後5時45分

F

午前9時30分から午後6時15分

G

午前10時00分から午後6時45分

雲南市・飯南町事務組合職員の勤務時間等に関する規程

平成24年3月30日 訓令第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第2号
平成28年6月15日 訓令第2号
平成31年3月22日 訓令第1号
令和3年10月1日 訓令第5号