○雲南市・飯南町事務組合職員の勤務時間等に関する規程

平成24年3月30日

訓令第2号

(勤務時間の割振り)

第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。

(休憩時間)

第2条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、所属長は、業務の遂行上必要があるときは、休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(特例)

第3条 職員の勤務条件の特殊性その他の理由によりこの規程による勤務時間により難いものについては、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

(施行日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合職員の勤務時間等に関する規程

平成24年3月30日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第2号
平成28年6月15日 訓令第2号
平成31年3月22日 訓令第1号
令和3年10月1日 訓令第5号
令和6年3月22日 訓令第1号