○職員の育児休業等に関する規則

平成16年11月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第23号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする会計年度任用職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由の確認をする必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第5条の3第1項の管理者が規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する規則第2条において準用する、雲南市職員の給与の支給に関する規則(平成16年雲南市規則第36号)第27条第1項第1号から第4号までに掲げる職員又は第28条第2項第2号に規定する職員として在職した期間以外の期間とする。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)

第7条 条例第6条の規則で定める日は、1月1日とする。

(育児短時間勤務計画書)

第8条 条例第9条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(条例第10条で定める日数及び時間)

第9条 条例第10条で定める日数は12日とし、同条で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続き)

第10条 条例第11条で規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求及び期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)

第12条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る通知書の交付)

第13条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が当然に退職する場合

(部分休業の承認の手続)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(育児休業に係る通知書の交付)

第16条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る通知書の交付)

第17条 管理者は、次に掲げる場合には、通知書を交付しなければならない。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次号において「法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員((次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

職員の育児休業等に関する規則

平成16年11月1日 規則第12号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第12号
平成22年7月30日 規則第4号
令和4年10月28日 規則第2号