○雲南市・飯南町事務組合職員の自動車運転免許等の管理に関する規程
平成29年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、自動車運転免許証を保有する雲南市・飯南町事務組合職員(以下「職員」という。)が、適正に自動車の運転を行うための自動車運転免許等の管理について必要な事項を定めるものとする。
(自動車運転職員管理票)
第2条 所属長は、自動車の運転が必要な職員についての自動車運転職員管理票(別記様式)を作成し、職員の自動車運転免許証の写しを添えて管理するものとする。ただし、当該職員が部長級職員等であって課等に所属しない職員(以下「部長等」という。)については、その部局の庶務を所掌する課等の所属長が行うものとする。
2 職員は、自動車運転職員管理票の記載事項に変更が生じた場合は、自動車運転免許証の写しを添えて所属長に報告するものとする。
3 所属長は、職員から変更の報告があった場合は、自動車運転職員管理票を変更するものとする。
4 人事異動等により職員の課等が変更となった場合は、自動車運転管理票を変更先の所属長へ移管するものとする。
(公有自動車の運転)
第3条 公有自動車の運転を行うことができる職員は、自動車運転職員管理票により適正な自動車運転免許保有者であることが認められた職員でなければならない。
2 所属長は、前項に規定する職員以外の者に公有自動車を運転させてはならない。
3 所属長は、職員の運転経験、心身の状況、交通事故その他の事情により公有自動車の運転を制限することができる。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。