○雲南市・飯南町事務組合職員セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント防止に関する規程

平成24年10月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雲南市・飯南町事務組合職員のセクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)に関する苦情を迅速かつ円滑に処理することで男女が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「ハラスメント」とは、職場内外において行われる性的な言動に対するその職員の対応により当該職員がその勤務条件について不利益を受け、又は職場において行われる言動により当該職員の就業環境が害されることをいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、職員同士の問題及び職員と市町民等との関係についての問題に適用する。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第4条 ハラスメントに関する苦情を審議し公正な処理に当たるため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に定める4人の委員をもって構成する。

(1) 事務局長

(2) 総務部総務課長

(3) 職員団体の委員長職にある者

(4) 職員団体の書記長職にある者

3 委員会に委員長を置き、この委員長は事務局長とする。

(苦情処理担当窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する苦情を受け付ける苦情処理担当窓口(以下「窓口」という。)を、次の各号のとおり設置する。

(1) 総務部総務課長

(2) 職員団体の書記長職にある者

2 ハラスメントを受けている職員は、委員会に申し出る前に、いずれかの窓口に申し出なければならない。ただし、被害を受けている職員以外の者も、当事者に代わって申し出ることができる。

3 窓口は、前項の規定による申し出を受けたときには、申出人及び関係者から事情を聴取し、窓口の担当者は相互に連携、協力して苦情処理に当たる。

(委員会への申出等)

第6条 窓口が委員会で処理することが適当と判断した場合又は申出人が委員会での処理を申し出た場合には、窓口は、委員会の開催を要求しなければならない。

(苦情の処理)

第7条 委員会は、前条の規定による開催の要求があったときは、関係者による事情聴取を行うなど適切な調査活動によって迅速に案件を処理しなければならない。

2 委員会での調査等により、ハラスメントの加害者として認められる職員に対して、懲戒等服務上の処分が必要と判断される場合は、委員長は管理者に対しその旨の報告を行う。

3 委員会で解決が困難な場合は、苦情を申し出た職員が弁護士や他の相談機関に相談することを妨げない。

(プライバシーの保護等)

第8条 苦情処理に当たっては、当事者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申し出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課で処理する。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合職員セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント防止に関する規…

平成24年10月1日 訓令第5号

(平成24年10月1日施行)