○雲南市・飯南町事務組合職員安全衛生管理規則

平成20年3月25日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 安全衛生管理計画(第6条)

第3章 安全衛生管理体制(第7条~第15条)

第4章 安全衛生教育(第16条・第17条)

第5章 健康管理(第18条~第28条)

第6章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)以下「法」という。)に基づき、職場における安全衛生のための責任体制を明確にし、公務災害及び健康障害の防止に関し必要な事項を定めることにより、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとし、これら以外の用語の意義は、法の定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常勤の特別職の職員をいう。

(2) 所属長 雲南市・飯南町事務組合事務組織規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第3号)その他の組織に関する定めに基づく部・課の長をいう。

(管理者の責務)

第3条 管理者は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、法及びこの規則の目的に従い、常に所属職員の職場における安全及び健康に留意しなければならない。

2 所属長は、安全衛生推進者と協力し、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、自己の健康の保持増進に努め、公務災害及び健康障害を防止するための必要な事項を守るとともに、管理者又は所属長が実施する職員の安全確保及び健康の保持増進のための措置に協力するようにしなければならない。

第2章 安全衛生管理計画

(安全衛生管理計画の作成)

第6条 管理者は、毎年度職員の安全衛生に関する事項を総合的に行うため、安全衛生管理計画を作成するものとする。

第3章 安全衛生管理体制

(安全衛生推進者)

第7条 常時10人以上50人未満の職員を有する各事業所毎に法第12条の2に規定する安全衛生推進者を置き、必要な能力を有する職員のうちから管理者が選任する。

(安全衛生推進者の職務)

第8条 安全衛生推進者は、その担当する職場において、次に掲げる職務を行う。

(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境の点検及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 安全衛生教育に関すること。

(5) 異常な事態における応急措置に関すること。

(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。

(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。

(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

(安全衛生委員会)

第9条 管理者は、法第19条に規定する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(委員会の職務)

第10条 委員会は、管理者の諮問に応ずるとともに、職員の安全衛生に関する事項について調査及び審議をし、意見を述べるものとする。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は委員の中から管理者が指名する。

3 委員は、管理者が指名する者3人(以下「使用者委員」という。)及び雲南市・飯南町事務組合職員組合(以下「組合」という。)が推薦する者3人(以下「労働者委員」という。)について、管理者が任命する。

(任期)

第12条 労働者委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第13条 委員長は、委員会を代表し、会議を統括する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が代行する。

第14条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は委員長が必要と認めたとき、及び委員の半数以上が必要と認めたときに開催する。

3 会議は、使用者委員及び労働者委員がそれぞれ2人以上出席したときに成立する。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ意見を聞くことができる。

(委員会付議事項)

第15条 委員会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 労働災害の予防に関すること。

(2) 健康障害の防止に関すること。

(3) 安全衛生教育に関すること。

(4) 発生災害の対策に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

第4章 安全衛生教育

(採用時の教育)

第16条 管理者は、新たに採用された職員に対し、安全又は衛生に関する教育を行うものとする。

(職場教育)

第17条 所属長は、新たに採用された職員及び異動等により従事する業務に変更があった職員に対し、次に掲げる事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について教育を行うものとする。

(1) 機械、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること。

(2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱方法に関すること。

(3) 作業手順に関すること。

(4) 作業開始時の点検に関すること。

(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

(8) その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項に関すること。

第5章 健康管理

(健康診断の種類)

第18条 管理者は、職員の健康を保持するため、次に掲げる種類の健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定業務従事職員の健康診断

(4) 他団体派遣職員の健康診断

(5) その他健康管理上必要と認められる健康診断

2 健康診断の受診対象者、検査項目、検査回数その他健康診断の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(受診義務)

第19条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断を受けなければならない。ただし、管理者が認める期間内に医師による当該健康診断に相当する診断を受け、その結果を証明する書面を管理者に提出したときは、この限りでない。

(受診義務の免除)

第20条 管理者は、休職、長期療養中の職員その他管理者が別に定めるものについては、前条に規定する受診義務を免除することができる。

(健康診断結果の報告等)

第21条 管理者は、第18条第1項各号に規定する健康診断を行ったときは、その結果を当該職員に通知するものとする。

2 管理者は、健康診断を行ったときは、その結果を記録し、5年間保存するものとする。

(指導区分の判定等)

第22条 管理者は、健康診断の結果を所属長に提示し、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められた職員について、別表に掲げる区分に応じて職員の指導区分の判定を受けるものとする。

2 管理者は、前項の規定により判定された指導区分を変更する必要があると認めるときは、所要の資料を医療機関に提示し、指導区分の変更を受けるものとする。

(事後措置)

第23条 管理者は、前条の規定による判定に基づき、別表に掲げる事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置を講じるものとする。

(療養の義務)

第24条 前条の規定により事後措置を講じられた職員は、医療機関の医師の指示に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(療養の報告)

第25条 第22条の規定により「B」又は「C」の指導区分の判定を受けた職員は、1月ごとに、別に定めるところにより管理者に療養の報告をするものとする。

(就業の禁止)

第26条 管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)第61条第1項各号に掲げる職員について、当該職員の就業を禁止しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ専門の医師の意見を聴かなければならない。

(復職等)

第27条 第22条の規定により「A」の指導区分の判定を受け、療養のため休職若しくは休職中の職員又は前条の規定により就業を禁止された職員が職務に復帰しようとするときは、診断書又は職務に復帰することが可能である旨を証する書面を添えて管理者に休暇の取り消し、復職又は就業禁止の解除を申し出なければならない。

2 管理者は、前項の申し出があったときは、医師の意見を聴き、その可否を決定するものとする。

(健康回復又は再発防止のための措置)

第28条 管理者は、療養のため長時間にわたり勤務しなかった職員がその職務に復帰する場合において、前条第1項に定めるところにより当該職員から申出があったときは、当該職務の内容に関し、健康の回復又は再発防止のため必要な措置を講じるものとする。

第6章 雑則

(適用の特例)

第29条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全並びに健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第4号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

別表(第22条、第23条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

なし

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察のための検査及び発病・再発防止のための必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

なし

雲南市・飯南町事務組合職員安全衛生管理規則

平成20年3月25日 規則第2号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成20年3月25日 規則第2号
平成29年9月1日 規則第4号