○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成16年11月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。

(条例の準用)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害に対する補償の取扱いについては、雲南市が制定する雲南市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年雲南市条例第47号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成16年11月1日 条例第24号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成16年11月1日 条例第24号