○雲南市・飯南町事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年11月1日
条例第25号
組合議会議員等に対する報酬及び費用弁償支給条例(昭和58年飯石郡町村事務組合条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、雲南市・飯南町事務組合の議会議員(以下「議員」という。)に支給する議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬及び費用弁償の支給)
第2条 議員に議員報酬及び費用弁償を支給する。
(議員報酬の額等)
第3条 議員報酬の額は、別表1による。
2 費用弁償の額は、別表2による。
第4条 議員には、選挙された日の属する月から議員報酬を支給する。この場合において、議員報酬の額は、その選挙された日の属する月が4月であるときを除き、月割りによって計算する。
2 議員が、任期満了、辞職又は失職によりその職を離れた日の属する月に議員に選挙された場合は、前項の規定にかかわらず、その翌月から議員報酬を支給する。この場合において、議員報酬の額はその選挙された日の属する月の翌月が4月であるときを除き、月割りによって計算する。
3 議員が、任期満了、辞職又は失職によりその職を離れた場合は、その離れた日の属する月まで議員報酬を支給する。
4 議員が死亡した場合は、その死亡した日の属する月まで議員報酬を支給する。
5 前2項に規定する場合において、議員報酬の額は、その職を離れた日又は死亡した日の属する月が3月であるときを除き、月割りによって計算する。
6 前各号に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、職員に対する給与支給の例による。
(費用弁償の支給方法)
第5条 議員がその職務を行うため旅行した場合は、費用弁償を支給する。
2 費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 議員報酬年額 |
議長 | 21,000円 |
副議長 | 18,000円 |
議員 | 16,000円 |
別表2(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 旅行雑費 |
1 片道50キロメートル以下の旅行の場合 普通旅客運賃 2 片道50キロメートルを超え100キロメートル以下の旅行の場合 普通旅客運賃及び普通急行料金 3 片道100キロメートルを超える旅行の場合 普通旅客運賃、特別急行料金及び座席指定料金 | 普通旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 1キロメートルにつき、24円。ただし、定期バスの運行する路線については、バス運賃の実費 | 2,400円 4,600円 (東京都及び政令指定都市) | 県内 10,000円 県外 13,000円 | 旅行目的地の駐車場料金実費 |