○雲南市・飯南町事務組合監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年11月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、雲南市・飯南町事務組合の監査委員に支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び費用弁償の支給)
第2条 監査委員に報酬及び費用弁償を支給する。
(報酬の額等)
第3条 報酬の額は、別表による。
2 費用弁償の額は、雲南市・飯南町事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第25号)第3条第2項を準用する。
第4条 監査委員には、選任された日の属する月から報酬を支給する。この場合において、報酬の額は、その選任された日の属する月が4月であるときを除き、月割りによって計算する。
2 監査委員が、任期満了、辞職又は失職によりその職を離れた日の属する月に選任された場合は、前項の規定にかかわらず、その翌月から報酬を支給する。この場合において、報酬の額はその選任された日の属する月の翌月が4月であるときを除き、月割りによって計算する。
3 監査委員が、任期満了、辞職又は失職によりその職を離れた場合は、その離れた日の属する月まで報酬を支給する。
4 監査委員が死亡した場合は、その死亡した日の属する月まで報酬を支給する。
5 前2項に規定する場合において、報酬の額は、その職を離れた日又は死亡した日の属する月が3月であるときを除き、月割りによって計算する。
6 前各号に定めるもののほか、報酬の支給方法については、職員に対する給与支給の例による。
(費用弁償の支給方法)
第5条 監査委員がその職務を行うため旅行した場合は、費用弁償を支給する。
2 費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 報酬年額 |
監査委員(識見を有するもの) | 24,000円 |
監査委員(組合議員のうちから選任するもの) | 16,000円 |