○雲南市・飯南町事務組合管理者及び副管理者の費用弁償に関する条例

平成16年11月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、雲南市・飯南町事務組合の管理者及び副管理者(以下「特別職の職」という。)に支給する費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の支給)

第2条 特別職の職員に費用弁償を支給する。

(費用弁償の額)

第3条 費用弁償の額は、別表による。

(費用弁償の支給方法)

第4条 特別職の職員がその職務を行うため旅行した場合は、費用弁償を支給する。

2 費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

旅行雑費

1 片道50キロメートル以下の旅行の場合 普通旅客運賃

2 片道50キロメートルを超え100キロメートル以下の旅行の場合 普通旅客運賃及び普通急行料金

3 片道100キロメートルを超える旅行の場合 普通旅客運賃、特別急行料金及び座席指定料金

普通旅客運賃

現に支払った旅客運賃

1キロメートルにつき、24円。ただし、定期バスの運行する路線については、バス運賃の実費

2,400円

(雲南市内、飯南町内、松江市、出雲市、安来市、大田市、奥出雲町を除く)

4,600円

(東京都及び政令指定都市)

県内

10,000円

県外

13,000円

旅行目的地の駐車場料金実費

雲南市・飯南町事務組合管理者及び副管理者の費用弁償に関する条例

平成16年11月1日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年11月1日 条例第26号
平成18年3月27日 条例第5号
平成26年4月1日 条例第4号