○雲南市・飯南町事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年11月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する雲南市・飯南町事務組合の特別職の職員の報酬及び費用弁償並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 前条に定める特別職の職員の報酬の額は、別表に定めるところによる。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員がその職務を行うため旅行した場合は、費用弁償を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第4条 費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

有線テレビジョン放送番組審議会委員

日額 6,500円

プロポーザル方式受注者選定委員会委員

日額 6,500円

ケーブルテレビ事業審議会委員

日額 6,500円

情報公開・個人情報保護審査会委員

弁護士である委員

日額 10,000円

その他の委員

日額 6,500円

行政不服審査会委員

弁護士である委員

日額 10,000円

その他の委員

日額 6,500円

雲南市・飯南町事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年11月1日 条例第27号

(令和2年10月7日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年11月1日 条例第27号
平成20年11月1日 条例第5号
平成26年4月1日 条例第4号
令和2年6月30日 条例第1号
令和2年10月7日 条例第4号