○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和58年4月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項に掲げる職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 工場長

(2) 副工場長

(3) 工場主任

(4) 作業士

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるものとする。

(初任給及び昇給の基準)

第3条 職員の職務の級は、前条第2項に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表により決定する。

(期末・勤勉手当)

第4条 職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第28号)第2条の規定に基づき準用する雲南市職員の給与に関する条例(平成16年雲南市条例第57号。以下「給与条例」という。)第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、職員の区分に応じて、給料月額に別表第4に定める割合を乗じて得た額を加算した額を給与条例第17条第2項の期末手当基礎額とする。

(特定日の読替え)

第5条 給与条例附則第13項中「60歳」とあるのは「63歳」と読み替えるものとする。

(準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和59年12月24日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和60年12月24日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月23日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月23日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月23日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、旧給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正規則第4条の規定により例によるとされている飯石郡町村事務組合職員の給与に関する条例(昭和58年飯石郡町村事務組合条例第69号。以下「給与条例」という。)第5条第6項ただし書の規定の適用については、飯石郡町村事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年飯石郡町村事務組合条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(特定の職員の切替え)

4 規則第2項に規定する職員のうち、旧給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 職員の給料に切替え及びその切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項、第4項関係)

最高号給を超える職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

344,100

351,800

347,500

355,200

350,900

358,600

354,300

362,000

357,700

365,400

(平成元年12月25日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月27日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月27日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月17日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第1条第2項第3号を削る改正規定は、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月8日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、前項までに定めるもののほか、職員の給与については、改正後の飯石郡町村事務組合職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成15年11月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、前項までに定めるもののほか、職員の給与については、改正後の飯石郡町村事務組合職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成16年11月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に、解散前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和49年加茂町外三町清掃組合規則第1号)の規定による適用を受けていた職員の給与は、管理者が定めるまでの間なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第2号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(第3項関係)

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





(平成19年12月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年12月1日規則第3号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第6号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切換えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、附則別表第1に定める給料表の給料月額を支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて給料を支給する。

附則別表第1(第2項関係)

(単位:円)

職員の区分

級号

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

123,900

175,000

197,000

249,500

281,000

2

124,800

176,500

198,400

250,900

282,900

3

125,800

178,000

199,800

252,200

284,700

4

126,700

179,500

201,200

253,500

286,600

5

127,700

180,900

202,600

254,600

288,500

6

128,700

182,400

204,100

255,900

290,400

7

129,700

183,900

205,500

257,200

292,200

8

130,700

185,400

207,000

258,500

294,100

9

131,500

186,900

208,500

259,600

295,800

10

132,500

188,100

210,100

260,900

297,600

11

133,500

189,400

211,700

262,200

299,400

12

134,600

190,600

213,300

263,500

301,200

13

135,400

192,000

214,700

264,600

302,800

14

136,400

193,100

216,400

265,800

304,500

15

137,400

194,300

218,100

267,000

306,200

16

138,400

195,500

219,700

268,100

307,800

17

139,500

196,700

221,100

269,200

309,400

18

140,700

197,900

222,300

270,400

311,100

19

141,900

198,900

223,500

271,500

312,800

20

143,100

200,000

224,700

272,600

314,500

21

144,200

201,000

226,000

273,600

315,800

22

145,400

202,200

227,600

274,700

317,200

23

146,600

203,400

229,200

275,800

318,600

24

147,800

204,500

230,800

276,900

320,100

25

149,000

205,700

232,400

278,000

321,600

26

150,500

207,000

233,900

279,100

323,100

27

152,000

208,300

235,400

280,200

324,600

28

153,500

209,600

236,900

281,300

326,000

29

154,900

210,900

238,300

282,400

327,600

30

156,400

212,200

239,700

283,500

328,900

31

157,900

213,500

241,100

284,500

330,200

32

159,400

214,800

242,400

285,500

331,400

33

160,900

215,500

243,600

286,400

332,500

34

162,700

216,900

245,000

287,500

333,500

35

164,500

218,200

246,300

288,600

334,600

36

166,300

219,600

247,700

289,700

335,800

37

168,100

220,700

249,000

290,400

337,000

38

169,800

222,000

250,400

291,300

338,200

39

171,500

223,300

251,800

292,200

339,400

40

173,200

224,500

253,200

293,200

340,600

41

174,800

225,600

254,400

294,100

341,700

42

176,200

226,800

255,700

295,100

342,900

43

177,600

228,000

257,000

296,100

344,100

44

179,000

229,200

258,300

297,000

345,300

45

180,500

230,400

259,300

297,800

346,200

46

181,900

231,600

260,400

298,700

347,300

47

183,300

232,800

261,600

299,600

348,400

48

184,700

233,900

262,800

300,500

349,500

49

186,000

235,100

264,100

301,200

350,600

50

187,200

236,300

265,300

301,900

351,600

51

188,300

237,500

266,500

302,700

352,600

52

189,500

238,700

267,500

303,500

353,600

53

190,600

239,800

268,600

304,100

354,500

54

191,700

240,800

269,800

304,900

355,400

55

192,800

241,800

271,000

305,600

356,300

56

193,900

242,800

272,200

306,300

357,200

57

195,000

243,800

273,200

307,000

358,000

58

196,000

244,800

274,300

307,800

358,900

59

197,100

245,800

275,400

308,600

359,800

60

198,100

246,800

276,400

309,300

360,700

61

199,200

247,800

277,500

309,900

361,500

62

200,100

248,700

278,600

310,600

362,400

63

201,000

249,600

279,700

311,300

363,300

64

201,900

250,500

280,800

312,000

364,200

65

202,600

251,500

281,700

312,500

364,800

66

203,400

252,300

282,500

313,100

365,400

67

204,200

253,100

283,300

313,700

366,000

68

205,000

253,800

284,200

314,300

366,600

69

205,500

254,600

285,100

314,900

367,000

70

206,100

255,200

285,900

315,300


71

206,500

255,800

286,700

315,800


72

207,100

256,300

287,400

316,300


73

207,700

256,600

288,200

316,600


74

208,400

257,000

289,000

317,100


75

209,100

257,500

289,800

317,600


76

209,900

258,000

290,600

318,100


77

210,200

258,600

291,200

318,300


78

210,900

259,000

291,800

318,700


79

211,600

259,500

292,300

319,100


80

212,300

260,000

292,700

319,500


81

213,000

260,300

293,100

319,900


82

213,700

260,600

293,600

320,300


83

214,400

260,900

294,100

320,700


84

215,100

261,200

294,600

321,100


85

215,800

261,400

295,000

321,400


86

216,500

261,800

295,600

321,800


87

217,200

262,100

296,200

322,200


88

217,900

262,400

296,800

322,500


89

218,400

262,600

297,100

322,800


90

219,000

262,800

297,600

323,200


91

219,600

263,200

298,100

323,500


92

220,200

263,400

298,600

323,900


93

220,600

263,700

299,000

324,100


94

221,100

264,100

299,500

324,400


95

221,600

264,500

300,000

324,700


96

222,100

264,900

300,500

325,100


97

222,700

265,100

300,800

325,400


98

223,200

265,400

301,200

325,700


99

223,700

265,600

301,700

326,000


100

224,200

265,900

302,200

326,300


101

224,800

266,200

302,600

326,600


102

225,300

266,400

303,000



103

225,900

266,700

303,400



104

226,500

267,000

303,800



105

226,900

267,200

304,100



106

227,400

267,400

304,500



107

227,900

267,700

304,900



108

228,300

267,900

305,300



109

228,500

268,200

305,600



110

228,900

268,500

306,000



111

229,400

268,800

306,400



112

229,900

269,000

306,800



113

230,300

269,200

307,000



114

230,800

269,500

307,400



115

231,300

269,700

307,800



116

231,800

269,900

308,100



117

232,100

270,200

308,400



118

232,500

270,500

308,800



119

232,900

270,800

309,100



120

233,300

271,100

309,400



121

233,700

271,200

309,600



122


271,500

310,000



123


271,800

310,300



124


272,100

310,600



125


272,200

310,800



126


272,500

311,200



127


272,800

311,500



128


273,100

311,800



129


273,200

312,000



130


273,500

312,400



131


273,800

312,800



132


274,100

313,200



133


274,200

313,400



134


274,500




135


274,800




136


275,100




137


275,200




再任用職員


191,700

202,900

225,000

246,200

277,900

(平成28年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月27日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月27日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月27日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は令和4年4月1日から適用する。ただし、この規則中第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(単位:円)

職員の区分

級号

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第2条関係)

職務の級

標準職務

1級

作業士

2級

作業士

3級

作業士

4級

作業士

5級

工場長、副工場長、工場主任、又は作業士

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

区分

学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校卒業

1級17号

学校教育法による中学校卒業

1級5号

別表第4(第4条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

職員の区分

加算割合

職務の級 5級及び4級の職員

100分の5

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和58年4月14日 規則第1号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和58年4月14日 規則第1号
昭和58年12月24日 規則第1号
昭和59年12月24日 規則第1号
昭和60年12月24日 規則第1号
昭和61年12月23日 規則第1号
昭和62年12月23日 規則第1号
昭和63年12月23日 規則第1号
平成元年12月25日 規則第1号
平成2年12月27日 規則第4号
平成3年3月27日 規則第1号
平成3年12月26日 規則第2号
平成4年12月24日 規則第1号
平成5年12月17日 規則第1号
平成6年12月26日 規則第1号
平成7年12月25日 規則第1号
平成8年12月28日 規則第1号
平成9年12月8日 規則第1号
平成10年12月28日 規則第1号
平成11年12月28日 規則第1号
平成14年12月24日 規則第1号
平成15年11月28日 規則第5号
平成16年11月1日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年12月20日 規則第7号
平成21年12月1日 規則第3号
平成22年12月1日 規則第6号
平成25年3月21日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第1号
平成26年12月19日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第6号
平成28年2月15日 規則第1号
平成28年12月27日 規則第4号
平成29年12月27日 規則第5号
平成30年12月27日 規則第2号
令和元年12月23日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第8号
令和5年12月26日 規則第18号