○雲南市・飯南町事務組合職員の旅費に関する規則
平成16年11月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合職員の旅費に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(市内旅費)
第3条 条例第13条第2項に規定する車賃は、所属所に公用車が配置されていない場合に支給する。この場合、片道2キロメートル以上を支給対象とする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
打切旅費を受ける者 | 支給条件 | 日額 | 支給方法 | ||
7日以上にわたる研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する職員 | 宿泊する場合 | 公用の宿泊施設その他これらに準ずる宿泊施設を利用する場合 | 5,930円 | 1 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数が6日を超える場合に、その超える日数に応じて計算して得た額(日数区分によるものについては当該区分により計算して得た額の合計額)を支給する。ただし、命令により一時他の地に旅行する場合には普通旅費を支給する。 2 用務地が2以上にわたる場合で用務地相互間を旅行する場合には、当該旅行に要した鉄道賃、船賃又は車賃を加算して支給する。 | |
自治大学校等の寄宿舎、下宿その他これらに準ずる宿泊施設を利用する場合 | 3,410円 | ||||
旅館を利用する場合(在勤地の旅行の場合を除く。) | 30日未満 | 7,210円 | |||
30日以上 | 6,470円 |