○財政状況の公表に関する条例

平成16年11月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年1月及び7月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により前項の時期に財政状況を公表することができない場合は、事由のやんだときから1月以内において、これを公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、雲南市・飯南町事務組合掲示場への掲示及びその外の方法によって行う。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

平成16年11月1日 条例第31号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第31号