○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成24年11月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象となる契約の範囲)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による契約は、次のとおりとする。
(1) 印刷複写機、事務機器又は電気通信機器の借入れに係る契約
(2) 車両の借入れに係る契約
(3) 前2号に掲げる物品の保守業務及び電気計算組織の保守業務の委託に係る契約
(4) 局舎又は公共施設の管理業務の委託に係る契約
(5) 電子計算組織の運用業務の委託に係る契約
(6) その他翌年度以降にわたり物品を借入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上複数年にわたる契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、規則で定めるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、規則で定める。
(その他の事項)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。