○雲南市・飯南町事務組合私債権の管理に関する条例施行規則

平成24年11月1日

規則第3号

(台帳)

第2条 債権管理者は、条例第5条の規定により債権台帳(様式第1号)を整備するものとする。

2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の発生原因

(3) 債務者の氏名及び住所

(4) 債権の状況(金額、発生年月日及び当初履行期限)

(5) 納入及び督促の状況(発布日及び督促期限日)

(6) 処分内容及び交渉記録

(7) 前6号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として納付期限経過後20日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。

(督促後の期間)

第4条 条例第7条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。

(徴収停止後の期間)

第5条 条例第13条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

雲南市・飯南町事務組合私債権の管理に関する条例施行規則

平成24年11月1日 規則第3号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成24年11月1日 規則第3号