○雲南市・飯南町事務組合私債権の管理に関する条例施行規則
平成24年11月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合私債権の管理に関する条例(平成24年雲南市・飯南町事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の発生原因
(3) 債務者の氏名及び住所
(4) 債権の状況(金額、発生年月日及び当初履行期限)
(5) 納入及び督促の状況(発布日及び督促期限日)
(6) 処分内容及び交渉記録
(7) 前6号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として納付期限経過後20日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から15日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(督促後の期間)
第4条 条例第7条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。
(徴収停止後の期間)
第5条 条例第13条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。