○雲南市・飯南町事務組合私債権の不納欠損に関する取扱要綱
平成24年11月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、雲南市・飯南町事務組合私債権の管理に関する条例(平成24年雲南市・飯南町事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第13条及び雲南市・飯南町事務組合財務規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第16号。以下「規則」という。)第45条の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合の私債権の不納欠損を行う場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(不納欠損)
第2条 不納欠損とは、消滅した私債権及び強制執行による回収ができなくなった私債権について、収入欠損として会計処理上、収入予定債権のなかから除外することをいう。
(不納欠損の手続)
第4条 担当課長は、不納欠損の処分を行う場合は、徴収不能報告書(様式第1号)に債権台帳(雲南市・飯南町事務組合私債権の管理に関する条例施行規則(平成24年雲南市・飯南町事務組合規則第3号)第2条に規定する様式第1号をいう。)を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する処分の手続は、処分を行う事由が発生した月ごとに処分の対象者の取りまとめを行い、処分を行う事由が発生した月の翌月に速やかに管理者の決裁を受けなければならない。
3 前項の手続を終了した後、担当課長は財務会計システムの不納欠損処分書により管理者の決裁を受けなければならない。
(徴収可能となった場合の処理)
第5条 不納欠損処理を行ったもので、事情の変更等によりその私債権の全部又は一部が徴収可能となった場合は、納入通知書等により催告して、支払の約束が得られたものはあらためて私債権の調定を行い、徴収する。この場合の調定科目は「雑入」とする。
(不納欠損を行った債権の台帳管理)
第6条 担当課長は、不納欠損を行った債権について、不納欠損管理台帳(様式第2号)を作成し、適正に管理しなければならない。
2 不納欠損を行った私債権は、当該処分を行った日の属する年から10年間、前項に規定する台帳により管理を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(雲南市・飯南町事務組合徴収不能使用料等の債権の処分に関する事務処理要綱の廃止)
2 雲南市・飯南町事務組合徴収不能使用料等の債権の処分に関する事務処理要綱(平成21年雲南市・飯南町事務組合訓令第1号)は、廃止する。
(雲南市・飯南町事務組合使用料等の不納欠損に関する取扱要綱の廃止)
3 雲南市・飯南町事務組合使用料等の不納欠損に関する取扱要綱(平成21年雲南市・飯南町事務組合訓令第2号)は、廃止する。