○雲南市・飯南町事務組合特別会計の設置に関する条例

平成16年11月1日

条例第32号

飯石郡町村事務組合特別会計条例(平成15年飯石郡町村事務組合条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の特別会計を当該右に定める事業目的のため設置する。

電気通信事業特別会計 電気通信事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合特別会計の設置に関する条例

平成16年11月1日 条例第32号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第32号