○雲南市・飯南町事務組合特別会計の設置に関する条例
平成16年11月1日
条例第32号
飯石郡町村事務組合特別会計条例(平成15年飯石郡町村事務組合条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の特別会計を当該右に定める事業目的のため設置する。
電気通信事業特別会計 電気通信事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年11月1日 条例第32号
(平成16年11月1日施行)