○雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理手数料条例
平成16年11月1日
条例第38号
飯石郡町村事務組合一般廃棄物処理手数料条例(平成15年飯石郡町村事務組合条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)又は特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定による特定家庭用機器(以下「特定家庭用機器」という。)の処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料は、雲南市・飯南町事務組合規約(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規約第1号)第2条に定める市並びに町から排出される一般廃棄物又は特定家庭用機器の処理について、次の各号に掲げる区分により徴収するものとする。
(1) 一般廃棄物のうち雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)が直接収集するもの。
(2) 一般廃棄物又は特定家庭用機器を雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理施設条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第43号)第4条第2項に掲げる事業者等が組合一般廃棄物処理施設へ直接搬入するもの。
2 手数料(消費税相当額を含む。)の金額は、別表に掲げる額とする。
(手数料の減免)
第3条 組合管理者(以下「管理者」という。)は、特別な事由があると認めたものについては、前条の規定にかかわらず、手数料を減額又は免除することができる。
(手数料の納付)
第4条 第2条第1項第1号の手数料は、組合が指定した容器(指定ごみ袋)を購入することにより納付するものとする。
2 第2条第1項第2号の手数料は、組合が発行する納付通知書により納付するものとする。
(手数料の還付)
第5条 すでに納付した手数料は還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合についてはこの限りでない。
(督促)
第6条 手数料の納付者が、納付期限までに手数料を完納しないときは、管理者は督促状を発行しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
(飯石郡町村事務組合特定家庭用機器一般廃棄物の保管運搬に係る手数料の徴収に関する条例の廃止)
2 飯石郡町村事務組合特定家庭用機器一般廃棄物の保管運搬に係る手数料の徴収に関する条例(平成13年飯石郡町村事務組合条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに解散前の加茂町外三町清掃組合一般廃棄物処理手数料条例(平成15年加茂町外三町清掃組合条例第2号)又は改正前の飯石郡町村事務組合一般廃棄物処理手数料条例(平成15年飯石郡町村事務組合条例第6号)若しくは廃止前の飯石郡町村事務組合特定家庭用機器一般廃棄物の保管運搬に係る手数料の徴収に関する条例(平成13年飯石郡町村事務組合条例第2号)(以下これらを「統合前の条例」という。)の規定による手数料は、なお統合前の条例の例による。
附則(平成17年4月1日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月20日条例第7号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理手数料条例の規定による指定ごみ袋は、改正後の雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理手数料条例の規定による指定ごみ袋として使用ができる。
附則(平成21年4月1日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の手数料、使用料又は利用料の規定は、平成26年4月1日から適用し、平成26年3月31日までのものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の手数料の規定は、施行の日から適用し、施行の日までのものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年10月28日条例第1号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理手数料条例別表に規定する可燃性廃棄物について組合が直接収集するものに係る手数料を納付し、指定ごみ袋の交付を受けている者は、この条例による改正後の雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理手数料条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、令和5年9月30日までに限り、組合が行う可燃性廃棄物の直接収集に当該指定ごみ袋を使用することができる。
3 新条例別表の可燃性廃棄物について処理施設に直接搬入するものに係る手数料の規定は、施行日以後に直接搬入するものから適用し、同日前に直接搬入されたものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種別 | 形状及び規格 | 手数料 | 区域 | ||
可燃性廃棄物 | 組合が直接収集するもの | 手さげ型ごみ袋45L(大袋) 10袋 | 500円 | 全域 | |
手さげ型ごみ袋30L(中袋) 10袋 | 400円 | ||||
手さげ型ごみ袋20L(小袋) 10袋 | 300円 | ||||
処理施設へ直接搬入するもの | 一般家庭からの廃棄物 10kgあたり | 44円 | 雲南エネルギーセンター管内 | ||
一般家庭からの廃棄物(資源物を除く) 10kgあたり | 44円 | いいしクリーンセンター管内 | |||
事業所からの廃棄物 10kgあたり | 100円 | 全域 | |||
道路上等で発生した小動物の死体 | 20L入り容器 1個につき | 3,300円 | 全域 | ||
50L入り容器 1個につき | 6,380円 | ||||
不燃性廃棄物 | 組合が直接収集するもの | 資源ごみ用 | 手さげ型45L(大袋) 10袋 | 440円 | 全域 |
手さげ型20L(小袋) 10袋 | 330円 | ||||
不燃ごみ用 | 手さげ型45L(大袋) 10袋 | 440円 | |||
手さげ型20L(小袋) 10袋 | 330円 | ||||
処理施設へ直接搬入するもの | 不燃性ごみ | 一般家庭からの廃棄 10kgあたり | 44円 | ||
事業所からの廃棄 10kgあたり | 100円 | ||||
特定家庭用機器(運搬手数料) | 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の政令で定める機械器具1台につき | 2,200円 |