○雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例

平成16年11月1日

条例第39号

飯石郡町村事務組合有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例(平成15年飯石郡町村事務組合条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び雲南市・飯南町事務組合規約(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規約第1号)第3条第1号の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合が行う有線テレビジョン放送施設(以下「放送施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 放送施設の業務の提供を申し込み、管理者の承認を得た者をいう。

(2) 世帯 同一の住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居若しくは生計を維持する単身者をいう。

(3) 事業所 世帯以外をいう。

(4) 組合 雲南市・飯南町事務組合をいう。

(5) 管理者 雲南市・飯南町事務組合の管理者をいう。

(6) 送信施設 放送局と屋内施設を結ぶ通信線路及びその途中に設置された増幅設備その他の附属施設をいう。

(7) 引込施設 分岐・分配器に接続する引込線から保安器又は光回線終端装置までの施設をいう。

(8) 屋内施設 保安器又は光回線終端装置までの出力端子からテレビ、ビデオデッキ及び音声告知放送のスピーカーまでの施設をいう。

(9) 利用の休止 放送施設の業務の提供を一時的に停止し、再開する見込みのある状態をいう。

(10) 再開 放送施設の業務の提供を一時的に停止した状態から、再開した状態をいう。

(11) 利用の廃止 放送施設の業務の提供を停止し、再開する見込みのない状態をいう。

(名称及び位置)

第3条 放送センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

放送センター

島根県雲南市木次町里方1335番地3

飯南放送センター

島根県飯石郡飯南町下赤名880番地

大東中継所

島根県雲南市大東町飯田36番地12

掛合中継所

島根県雲南市掛合町掛合1261番地3

(業務及び放送区域)

第4条 放送施設の業務を行う区域は、雲南市及び飯南町の全区域とする。

2 前条に掲げる各放送センターの放送区域は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第5条 放送施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 生活、文化、福祉及び教育の向上を図るため必要な情報の提供

(2) 災害その他緊急情報の提供

(3) テレビジョン放送及びラジオ放送の再送信

(4) ケーブルインターネット接続サービスの提供

(5) 管理者が特に必要と認めた業務

(管理運営)

第6条 施設の管理運営は、雲南市・飯南町事務組合が行う。ただし、業務の一部を外部に委託することができる。

(加入申込み)

第7条 放送施設の業務の提供を受けようとする者は、加入申込みを行い、管理者の承認を得なければならない。

2 加入申込みは、1世帯又は1事業所単位とする。

3 1世帯又は1事業所で2以上の引込みを行う場合は、別世帯として取り扱うものとする。

(施設の設置及び経費負担)

第8条 放送施設の業務を行うために必要な施設の設置に要する経費の負担は、次に掲げるところによる。

(1) 屋内施設を除く放送施設は、組合が設置し、これを所有する。

(2) 引込施設は、組合が設置し、これに要する経費(以下「工事負担金」という。)は、加入者から徴収する。

(3) 保安器及び光回線終端装置に接続する屋内施設設置は、加入者が負担し、これを所有する。ただし、別表第2に掲げる放送機器は組合が貸与する。

(加入負担金)

第9条 第7条の規定により加入申込みを行った者は、別表第3に掲げる加入負担金を引込施設1回線ごとに納入するものとする。ただし、第19条の規定により利用の休止を申し出た者でその後において再開したものを除く。

2 加入負担金は、申込みと同時にその全額を組合に納付しなければならない。

3 既に徴収した加入負担金は、これを還付しない。ただし、管理者の承認を得た場合は、他の者にその権利又は義務を承継させることができる。

4 管理者は、詐欺その他不正行為により、加入負担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額の範囲で、過料を科すことができる。

(工事負担金等)

第10条 加入者又はその他の者(以下「加入者等」という。)の都合により、既に引込施設が設置されている世帯等において、その引込施設の設置場所を移転し、又は変更しなければならない事由が生じたときは、管理者にその旨を申請し、承認を得なければならない。

2 前項の工事に要した費用は、加入者等から負担金として徴収する。ただし、管理者が組合の経費で施行すべきと認めたものについては、この限りでない。

(使用料)

第11条 放送施設の加入者から、それぞれ別表第4に定める使用料(消費税相当額を含む。)を徴収する。

2 前項の使用料は、1月を単位とし、月の中途で加入を開始した場合又は月の中途で加入の中止若しくは加入の廃止をした場合は、その月の15日以上使用したときは当該月分の、15日未満のときは前月分までの使用料を徴収する。

3 機器の点検及び事故等により放送を中断した場合にあっても、第1項の使用料は還付しない。

第12条 削除

(音声告知放送機器の貸与)

第13条 音声告知放送機器は、1台目については無償貸与とし、2台目以降については、加入者の負担とする。

(ケーブルモデム又は光回線終端装置の貸与)

第14条 第5条第4号に規定する加入申込みを行ったときは、ケーブルモデム及び光回線終端装置のいずれかを貸与するものとする。

2 加入者は、ケーブルモデム又は光回線終端装置を善良な管理をもって取り扱うものとし、組合の承諾なしに移動又は取り外しを行うことはできない。

3 ケーブルモデム又は光回線終端装置は、利用の休止又は利用の廃止をしたときに組合に返却しなければならない。

(セットトップボックスの貸与)

第15条 第8条第3号の規定によるセットトップボックスは、別表第4に定める使用料を徴収する。

2 セットトップボックス使用料の徴収については、第11条第2項の規定を準用する。

3 組合は、セットトップボックス等の性能改善のため、予告なくその仕様を変更することができる。

4 加入者は、セットトップボックスを善良な管理を持って取り扱うものとし、組合の承諾なしに移動又は取り外しを行うことはできない。

5 セットトップボックスは、利用の休止又は利用の廃止をしたときに組合に返却しなければならない。

(責任事項)

第16条 組合が第5条に定める業務のすべてを引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の放送施設の使用料は、第11条及び第15条の規定にかかわらず、無料とする。

(加入負担金及び使用料の減免)

第17条 管理者は、特に必要があると認めた者に対して、第9条第1項の加入負担金及び第11条第1項の使用料のうちの基本チャンネルに係る使用料の全部又は一部を減免することができる。

(加入者等の名義変更)

第18条 加入者等は、次の場合において、管理者の承認を得て加入者の名義を変更することができる。

(1) 相続の場合

(2) 新加入者等が旧加入者等の権利義務を継承する場合

(利用の休止・再開又は廃止)

第19条 加入者等は、利用の休止・再開又は利用の廃止を行おうとするときは、管理者にその旨を届け出なければならない。

(放送施設の利用)

第20条 放送施設を利用し、放送番組を提供しようとする者は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、放送施設の利用を承認しないものとする。

(1) 使用の内容が、法令又は自主放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。

(2) 放送施設の業務の支障となるおそれがあるとき。

(3) 使用の目的が著しく不適当と認められるとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認められたとき。

(5) 施設及び機器を損壊する恐れがあると認められたとき。

(放送料及び放送画面制作料)

第21条 前条第1項の放送番組を利用しようとする者でその放送を依頼するものは、別表第5及び別表第6に定める放送料及び放送画面制作料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。ただし、管理者が公益上特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(施設の保全)

第22条 加入者は、送信施設及び屋内施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、放送施設に障害が生じ、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

3 放送施設の補修に要する経費は、第8条に定める放送施設の所有区分に応じ、その所有者が負担する。

4 加入者は、屋内施設及び送信施設に、放送施設の業務の提供を受けるために必要なテレビ受像機等を除き、機器等を付加し、又はこれらを改良する等の行為をしてはならない。

5 屋内施設の工事は、管理者が指定する者以外の者に行わせることはできない。ただし、特に管理者が必要と認めた場合で、指定する者の立会いのもと施工する場合は、この限りでない。

(利用の停止)

第23条 管理者は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、放送施設の利用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 放送施設の設備を故意に破損したとき。

(4) 使用料を3ヶ月以上にわたり納付しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 管理者は、前項の規定により放送施設の利用を停止し、又は加入の承認を取り消したときは、送信施設と屋内施設とを切り離し、貸与している備品を回収するものとする。

(集合住宅等の特例)

第24条 複数の世帯が居住する集合住宅又はこれに類する施設で、引込施設1回線で複数の世帯へ屋内施設を設けることができる場合は、第9条の規定にかかわらず、居住できる世帯の数の引込施設が設けられたものとみなし住宅の所有者又は入居者から加入負担金を徴収する。

(損害賠償)

第25条 何人も故意又は過失により放送施設に損傷を与えたときは、原形復旧等に要する損害を賠償しなければならない。

(番組審議会の設置)

第26条 放送施設の放送番組の適正化を図るため、雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、任務その他審議会の運営に関し必要な事項については、放送法(昭和25年法律第132号)に定めがあるもののほか、規則で定める。

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に、合併前の大東町民ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成13年大東町条例第8号)若しくは解散前の加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合有線テレビジョン放送施設の管理及び利用に関する条例(平成9年加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合条例第1号)又は改正前の飯石郡町村事務組合有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例(平成15年飯石郡町村事務組合条例第1号)の規定により加入した者は、この条例の規定による加入があったものとみなす。

(平成18年10月20日条例第8号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例第11条の規定により徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成21年11月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例の規定により大東局に加入申込みを行った者は、域内IP電話サービスに加入したものとみなす。

(平成22年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 この条例による改正後の雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例別表第6中の放送範囲の規定は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、木次町には適用しない。

(平成23年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の雲南市・飯南町事務組合有線放送施設の設置及び管理に関する条例別表第4の飯南局の区分及び使用料の規定は、施行の日から平成23年7月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成23年10月31日条例第6号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第11条、第12条、第15条の別表4に定める規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の手数料、使用料又は利用料の規定は、平成26年4月1日から適用し、平成26年3月31日までのものについては、なお従前の例による。

(平成26年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例第3条の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成27年規則第2号で平成27年4月1日から施行)

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例第3条の改正規定の適用については、公布日から施行期日までの間において同表中「大東中継所」とあるのは「大東局」に、「島根県雲南市大東町飯田36番地12」とあるのは「島根県雲南市大東町飯田41番地12」とする。

(平成29年3月27日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の使用料の規定は、施行の日から適用し、施行の日までのものについては、なお従前の例による。

(令和3年2月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和4年4月1日

(2) 第3条の規定 令和5年4月1日

(3) 第4条の規定 令和6年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例別表第3の加入負担金及び別表第4の使用料の規定並びに第5条の規定による改正後の有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する条例別表の1の表の加入料の規定は、令和3年3月31日までのものについては、なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例別表第4に規定する飯南放送センターのセットトップボックスの使用料については、令和5年4月1日以降の新規の貸与又は機器の更新に係るもの及び改正前の2台目以降のセットトップボックスについて適用し、同日前に貸与した2台目以降以外のセットトップボックスについては、なお従前の例による。

4 第4条の規定による改正後の雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例別表第4に規定する放送センターのセットトップボックスの使用料については、令和6年4月1日以降のセットトップボックスについて適用し、同日前に貸与した簡易セットトップボックスについては、なお従前の例による。

(令和5年10月27日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

放送区域

放送センター

雲南市

飯南放送センター

飯石郡飯南町

別表第2(第8条、第15条関係)

放送センター

雲南市のFTTH整備未了区域

音声告知放送機器、セットトップボックス

雲南市のFTTH整備区域

音声告知放送機器、セットトップボックス、光回線終端装置(V―ONU及びD―ONU)

飯南放送センター

飯石郡飯南町

音声告知放送機器、セットトップボックス、光回線終端装置(V―ONU及びD―ONU)

別表第3(第9条関係)

加入負担金

33,000円(消費税込)

別表第4(第11条、第15条関係)

使用料

区分

使用料(月額)

放送センター

基本チャンネル

1,400円

CS多チャンネル

1,430円

有料チャンネル

個人契約

セットトップボックス1台(STB)

620円

セットトップボックス1台(ハードディスク付STB)

1,570円

セットトップボックス1台(ブルーレイ付STB)

2,610円

飯南放送センター

基本チャンネル

1,400円

CS多チャンネル

1,430円

有料チャンネル

個人契約

セットトップボックス1台(STB)

620円

セットトップボックス1台(ブルーレイ付STB)

個人負担

別表第5(第21条関係)

有線テレビジョン文字放送料・CM放送料・番組放送料・放送画面制作料

区分

対象

放送範囲

料金

単位

文字放送

放送料

業務区域内者

雲南市全域

5,230円

1画面につき30秒以内で連続1週間以内の放送

飯南町全域

2,090円

業務区域外者

雲南市全域

17,800円

飯南町全域

17,800円

放送画面制作料

3,140円

1画面につき

CM放送

15秒CM

区域指定なし

雲南市・飯南町全域

55,000円

100回/月の放送

放送画面制作料(静止画)

55,000円

基本制作料

30秒CM

区域指定なし

雲南市・飯南町全域

110,000円

100回/月の放送

放送画面制作料(静止画)

88,000円

基本制作料

番組放送

30分以内

区域指定なし

雲南市・飯南町全域

11,000円

1回放送

60分以内

区域指定なし

雲南市・飯南町全域

22,000円

1回放送

備考

業務区域内者は、第4条第1項に定める区域内に住所又は事務所のあるものをいう。

別表第6(第21条関係)

音声告知放送料

区分

放送範囲

料金

単位

音声告知放送

(商業放送)

放送料

雲南市大東町、加茂町及び木次町のうち1町

1,040円

100文字以内の原稿の放送1回につき

備考

同一原稿を放送する回数は3回までとする。

雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例

平成16年11月1日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 有線テレビジョン放送
沿革情報
平成16年11月1日 条例第39号
平成18年10月20日 条例第8号
平成20年3月25日 条例第2号
平成21年11月1日 条例第4号
平成22年4月1日 条例第4号
平成23年3月29日 条例第3号
平成23年10月31日 条例第6号
平成26年4月1日 条例第1号
平成26年4月1日 条例第2号
平成29年3月27日 条例第4号
平成30年3月26日 条例第2号
平成31年3月26日 条例第4号
令和3年2月10日 条例第7号
令和5年10月27日 条例第2号