○雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する規則

平成16年11月1日

規則第16号

飯石郡町村事務組合有線テレビジョン放送施設の管理及び利用に関する規則(平成15年飯石郡町村事務組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第39号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設(以下「放送施設」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入申込等)

第2条 条例第7条の規定により放送施設に加入しようとする者は、放送施設等加入申込書(様式第1号の1及び同2)を管理者に提出しなければならない。また、加入内容を変更しようとする者は、放送施設等加入内容変更申込書(様式第1号の3)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定により管理者の承認を得た者は、屋内施設の工事を行うことができる。

(使用料の徴収方法)

第3条 管理者は、加入者から納入通知書又は口座振替の方法により使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第4条 条例第17条に規定する基本チャンネル使用料の減免の対象及びその額は、別表に定めるところによる。

2 前項に該当する加入者で減免を希望する加入者は、減免理由を証明する書類とともに使用料等減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書を受理した場合には、速やかに状況を調査し、減免の可否を決定し、使用料等減免審査通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 使用料の減免は、使用料等減免審査通知書を交付した日の属する月の翌月の基本チャンネル使用料から適用する。

5 別表第3項に該当する減免の適用を受けた者が翌年度においても引き続き減免を希望する場合は、前年度の3月31日までに第2項に定める申請をしなければならない。

6 管理者は、第3項の規定により減免の決定を受けた加入者が減免の対象に該当しなくなったとき、又は加入者が減免の取消しを申し出たときは、前項の規定にかかわらず、当該月の末日をもって減免を取り消すものとする。

7 使用料の減免の決定を受けた者が、次の各号に該当するときは、その決定を取り消し、減免によって免れた基本チャンネル使用料を徴収するものとする。

(1) 偽りその他不正の行為によって減免措置を受けたと認められるとき。

(2) その他の事情により、減免が不適当と認められるとき。

(引込施設の移転等)

第5条 条例第10条第1項の規定により引込施設の移転又は変更(以下「移転等」という。)を行おうとする者は、当該移転等を行おうとする期日の1月前までに移転等申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の工事及び移転等による設置場所の変更に要した経費は、別に定める場合を除き加入者の負担とする。

(設置等に要する経費)

第6条 条例第8条第2号及び第10条第2項の規定による工事負担金は、次の各号の合計額とする。ただし、特別な費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(1) 設計費

(2) 材料部品費

(3) 運搬費

(4) 労務費

(5) 工事監督費

(6) 間接諸経費

(7) 消費税

2 工事負担金は、工事の着工前に納付しなければならない。

3 管理者が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、工事負担金納付前に工事を行うことができる。

(名義変更)

第7条 条例第18条の規定により加入者の名義を変更する者は、名義変更届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(利用の休止等)

第8条 条例第19条の規定により、加入者が放送施設の利用を休止・再開し、又は廃止しようとするときは、利用休止等届出書(様式第6号の1及び同2)により、放送施設の利用を休止・再開し、又は廃止しようとする日の10日前までに管理者に提出しなければならない。

(施設の使用申請)

第9条 条例第20条第1項の規定により放送番組の提供をしようとする者は、有線テレビジョン放送施設使用申請書(様式第7号の1、及び同2)を提出しなければならない。

2 管理者は、番組を制作しようとする利用者に、施設の取材機器、編集機器等を、業務に支障がない範囲内で無料で貸出しするものとする。

3 条例第21条別表第5に規定するCM放送の放送画面制作料(静止画)は、次の各号に定める費用の合計額を基本制作料とする。ただし、特別な費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(1) 画面デザイン費。15秒CMは、2静止画以内、30秒CMは4静止画以内とする。

(2) BGM著作権費

(3) ナレーション費

(4) 編集費

(5) 機材費

(再送信の特例)

第10条 管理者は、テレビジョン放送の再送信業務のうち、NHK衛星放送の再送信の受信を希望しない者があるときは、加入者の申し出により再送信を行わないものとする。

2 前項の規定により再送信を行わないための工事にかかる経費は、加入者1世帯につき1回を限度として無償で行うものとし、それ以後の解除その他の工事にかかる経費は、その申し出を行った者から徴収するものとする。

(工事等の立入り)

第11条 管理者は、施設の維持保全又は修理のため必要があるときは、その必要な限度において当該職員をもって、保安器等の設置場所と同一構内にある土地に立ち入って工事を行わせ、又は設備を検査し、若しくは調査させることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、放送施設の設置及び管理について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に、解散前の加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合有線テレビジョン放送施設の管理及び利用に関する規則(平成9年加茂町・木次町・三刀屋町ケーブルテレビ組合規則第2号)又は改正前の飯石郡町村事務組合有線テレビジョン放送施設の管理及び利用に関する規則(平成15年飯石郡町村事務組合規則第1号)の規定に基づきなされた手続及び契約は、この規則の相当する規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年10月分(10月使用分)の基本チャンネル使用料に関する減免から適用する。

(平成21年11月1日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

基本チャンネル使用料減免の対象

減免の額

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている者が、その住居にテレビ受像機を設置して締結する契約。

基本チャンネル使用料の全額

2 雲南市又は飯南町が災害対策本部を設置した非常災害において、半壊、半焼又は床上浸水以上の被害を受けた建物にテレビ受像機を設置している契約者。

この場合において、免除の期間は、被害を受けた日の属する月の翌月から2か月間とする。

基本チャンネル使用料の全額

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者又は聴覚障害者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)にいう世帯主又は管理者が特別の事情により世帯主と同等と認めた契約者である者が、その住居にテレビ受像機を設置して締結する契約。

基本チャンネル使用料の半額

4 自治会が所有又は運営する集会所に、テレビ受像機を設置して締結する契約。ただし、主として営利活動を目的とした施設は除く。

基本チャンネル使用料の半額

5 組合が提供する音声告知放送を除く全てのサービスの提供を受けず、音声告知放送機器のみを設置し締結する契約。

基本チャンネル使用料の全額

備考 減免の対象が2つ以上に該当する場合には、減免額の多い規定を適用する。

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様式第2号及び様式第3号 略

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雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する規則

平成16年11月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 有線テレビジョン放送
沿革情報
平成16年11月1日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第1号
平成21年11月1日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第14号