○雲南市・飯南町事務組合雲南市向け告知放送の管理・運営に関する規則
平成22年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第39号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合雲南市向け告知放送(以下「告知放送」という。)の管理・運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 放送センター 告知放送を統括する施設
(2) 定時放送 毎日定刻に行う放送
(3) 緊急放送 災害等の緊急時に緊急時発信音により開始する放送
(4) 臨時放送 定時放送、緊急放送以外の不定期に行う放送
(5) 放送卓 緊急放送及び臨時放送が可能な放送設備
(6) 放送卓操作責任者 放送卓の操作に対して責任を負う者
(7) 放送責任者 放送内容に対して責任を負う者
(8) ページング放送 ID番号を付与された放送責任者が特定の地域に行う放送
(9) 商業放送 商業行為に関する放送
(放送センター及び放送卓の設置)
第3条 告知放送を提供するために雲南市・飯南町事務組合(以下「事務組合」という。)木次局を放送センターとし、放送卓を設置する。
2 放送センターを補完するため、雲南市(以下「市」という。)本庁舎、市各支所及び雲南消防本部に放送卓を設置する。
(管理運営及び経費負担)
第4条 告知放送の管理運営は事務組合が行い、その管理運営に必要な経費は市が負担するものとする。
(告知放送の形態)
第5条 告知放送の形態は、次に定めるところによる。
(1) 市内一斉放送 市内全域を一区域として放送するもので、定時放送、緊急放送及び臨時放送とする。
(2) 地域別放送 市各支所が所管する区域を単位として放送するもので、定時放送、緊急放送、臨時放送及び商業放送とする。ただし、市各支所からの放送は、当該所管する区域に限定する。
(3) ページング放送 原則として、雲南市交流センター条例(平成21年雲南市条例第4号)に規定する交流センター(以下「交流センター」という。)又は自治会を一区域として行う放送とする。
(告知放送の優先順位)
第6条 告知放送は、内容又は緊急の度合いによって優先順位を設定するものとし、当該放送の優先順位は次表のとおりとする。
順位 | 放送内容 |
総括 | 放送センターからの緊急放送 |
第1位 | 全国瞬時警報システム(J―アラート) |
第2位 | 市各支所からの緊急放送 |
第3位 | 市本庁からの緊急放送 |
第4位 | 雲南消防本部からの緊急放送 |
第5位 | 放送センターからの定時放送 |
第6位 | 臨時放送 |
第7位 | ページング放送 |
施設 | 放送卓操作責任者(放送責任者) |
放送センター | ケーブルテレビ事業部長 |
市本庁舎 | 市総務部長 |
市各支所 | 市各総合センター所長 |
雲南消防本部 | 消防長 |
2 放送卓から放送をしようとする者は、放送責任者の許可を得なければならない。
3 放送卓が故障等により使用不能となった場合は、各放送卓操作責任者は、直ちにケーブルテレビ事業部長に報告しなければならない。
(放送料の免除)
第8条 市のほか営利を目的としない公共的な活動を目的とする次に掲げる団体に関する放送は、条例第21条に定める放送料(以下「放送料」という。)を免除する。ただし、営利を目的とする放送は商業放送とみなし、放送料を徴収する。
(1) 市が構成団体となる一部事務組合
(2) 市社会福祉協議会
(3) 市商工会
(4) 島根県農業協同組合
(5) 大原森林組合又は飯石森林組合
(6) 自治会又は交流センター(地域自主組織)の団体
(7) 管理者が必要と認めた団体
(告知放送の申込み)
第9条 告知放送の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、雲南市音声告知放送施設使用申請書(別記様式。以下「申込書」という。)により、市内一斉放送にあっては市本庁担当課長に、地域別放送にあっては利用しようとする当該市支所担当課長に提出し、課長の承認を得るものとする。
2 市本庁及び市各支所の担当課長は、承認済申込書を放送センターに送付しなければならない。ただし、臨時放送についてはこの限りではない。
3 商業放送については、申込者は申込書を事務組合大東局、木次局又は掛合局に直接提出すると同時に放送料を支払わなければならない。
(告知放送の内容)
第10条 告知放送する内容は、次に定めるところによる。
(1) 市の広報及び連絡事項に関すること。
(2) 災害その他緊急事項に関すること。
(3) 第8条各号に掲げる団体の放送に関すること。
(4) 商業放送に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(告知放送の編集及び禁止事項)
第11条 放送の編集にあたって、放送責任者は、次の法令等を遵守しなければならない。
(1) 放送法(昭和25年法律第132号)
(2) 事務組合が別に定める放送番組基準
2 次の各号のいずれかに該当するものは、告知放送をしてはならない。
(1) 私的な内容のもの
(2) 特定の個人又は団体を誹謗し、又は中傷する内容のもの
(3) 政治活動に関する内容のもの
(4) 布教を目的とする内容のもの
(5) その他管理者が不適切と認めるもの
(定時放送の時間及び放送場所)
第12条 定時放送の時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 朝 午前 6時30分
(2) 昼 午後 0時30分
(3) 夜 午後 7時30分
2 定時放送は、放送センターから放送するものとする。
(緊急放送の時間及び放送場所)
第13条 緊急放送の時間は、これを定めない。
2 緊急放送は、放送センター、市本庁舎、市各支所又は雲南消防本部から放送するものとする。
(臨時放送の時間及び放送場所)
第14条 臨時放送の時間は、これを定めない。
2 臨時放送は、放送センター、市本庁舎及び市各支所からそれぞれこれを行うものとする。
(ページング放送の時間及び放送場所)
第15条 ページング放送は、登録された団体等が直接これを行い、放送時間は定時放送の時間を除く午前6時から午後9時までの時間とする。
(ページング放送の責任者等)
第16条 ページング放送にページング放送責任者を置くものとする。
2 ページング放送責任者は、第11条に定める事項を遵守しなければならない。
3 ページング放送の内容に関する責任は、ページング放送責任者が負うものとし、市及び事務組合は放送内容に関与しない。
(商業放送の時間及び放送場所)
第17条 商業放送は、定時放送に合わせ地域別放送においてこれを行う。
2 商業放送は、放送センターから放送するものとする。
(放送編成)
第18条 告知放送は、原則として放送センターから行うものとする。ただし、緊急放送、臨時放送及び管理者の承認を得た場合はこの限りでない。
2 放送センターから行う定時放送は、市内一斉放送、地域別放送及び商業放送とする。
(放送記録)
第19条 放送責任者は、それぞれ放送記録簿を備え、当該放送に係る放送日時、放送者、放送内容等必要な事項を記録しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。