○雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送番組審議会に関する規則
平成16年11月1日
規則第17号
飯石郡町村事務組合有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成15年飯石郡町村事務組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、放送法(昭和25年法律第132号)第6条及び雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第39号)第26条第2項の規定に基づき、放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行う。
(1) 自主放送番組の編集の基準及び放送番組の種別の策定及びその変更に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、放送番組の適正化を図るために必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。
2 審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、関係市町の推薦により管理者が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が委嘱をされたときにおいて就いていた身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、任期が満了した場合であっても、後任の委員が任命されるまでは、委員の職にあるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、ケーブルテレビ部において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 飯石郡町村事務組合有線テレビジョン放送番組審議会規則(平成15年飯石郡町村事務組合規則第3号)の規定に基づき委嘱された委員の任期は、平成17年3月31日までとし、その後任として委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年10月31日までとする。
(任期の特例)
3 平成24年11月1日付で委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成24年11月1日規則第4号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。