○雲南市・飯南町事務組合電気通信設備の管理に関する条例
平成16年11月1日
条例第40号
飯石郡町村事務組合電気通信設備の管理に関する条例(平成15年飯石郡町村事務組合条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)第44条第1項の規定に基づき、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する基本的事項を定めることにより、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保に万全を期することを目的とする。
(適用範囲等)
第2条 この条例は、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)の電気通信事業の用に供するすべての事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に適用する。
2 組合の事業用電気通信設備と組合以外の者の設置する事業用電気通信設備との管理上の責任分界点は、これに関する特別の契約のある場合を除き、財産分界点と一致するものとする。
(基本的職務)
第3条 管理者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保について、基本的に責任を有する。
(1) 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に当たって、通信の秘密の確保に万全を期すること。
(2) 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に当たって、事故の未然防止を図ること。
(3) この条例のほか、事業法及び同法に基づく命令、職務を遂行するために必要な関連の法令、上長の指導等を十分に理解し、これを関係者に徹底すること。
(総合調整)
第4条 事務局長は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、全般的な総合調整を図るため、職員の基本的職務の遂行を指導、調整するものとする。
(組織)
第5条 職員及び電気通信主任技術者の職務権限、分掌事務については、この条例に定めるほか、組合の条例及び規則に定めるところによるものとする。
(電気通信主任技術者の選任及び報酬)
第6条 管理者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、事業法第45条第1項に定めるところにより、電気通信主任技術者を選任し、配置するものとする。
2 前項で配置する電気通信主任技術者に、予算の範囲内で報酬を支給する。
(電気通信主任技術者の職務)
第7条 電気通信主任技術者は、法令及び組合の条例の規定を遵守して、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督を誠実に行うことを任務とし、次の各号に定める職務を責任をもって遂行するものとする。
(1) 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、必要に応じて、具体的な措置等についての意見の具申、助言及び協力を行う。
(2) 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の計画の作成に際し、必要に応じて意見を具申する。
(3) 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する諸規定の制定又は改正に際し、必要に応じて意見を具申する。
(4) 事故原因等の究明に参画するとともに、必要な場合には自らの意見を付する。
(5) 法令の規定に基づいて総務大臣に提出する報告書のうち、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項についての審査に参画する。
(6) 原則として、所管官庁が法令の規定に基づいて行う検査に立ち会う。
(7) 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の教育及び訓練の計画の作成に参画する。
(8) 相互接続事業者との連絡・調整(障害対応を含む。)を行う。
(9) この条例に規定する実施状況の把握に努める。
2 管理者は、電気通信主任技術者の意見を尊重し、これに基づく改善等の実態に努めるものとする。
(電気通信主任技術者の不在時の措置)
第8条 管理者は、電気通信主任技術者が疾病、事故その他のやむを得ない事情により不在となる場合に、その職務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指定しておくものとする。
2 代行者は、電気通信主任技術者の不在時には指示された電気通信主任技術者の職務を誠実に遂行するものとする。
(複数の電気通信主任技術者)
第9条 電気通信主任技術者を複数選任する場合のそれぞれの業務分担は、管理者が別に指示するところによるものとする。
(電気通信主任技術者の解任)
第10条 電気通信主任技術者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任されるものとする。
(1) 長期にわたる出張、病気による欠勤等の事由により、その職務を遂行することが困難と認められるとき。
(2) 法令若しくはこの規定に定めるところに違反したとき、又はその職務を行わせることが不適任と認められるとき。
(教育及び訓練の実施)
第11条 電気通信設備の確実かつ安定的な提供を確保するため、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に従事する職員に対し、日常業務を通じて事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する教育並びに訓練(演習訓練を含む。)を行うほか、別に定める「教育、訓練計画要領」により実施するものとする。
2 教育及び訓練の内容は、原則として、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する知識又は技能の習得、向上に資する事項
(2) 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に従事する者としての基本的心構え等電気通信役務の確実かつ安定的な提供に必要な知識の徹底強化に関する事項
(3) 通信の秘密の確保に関する事項
(4) 事業用電気通信設備の情報セキュリティ対策に関する事項
(5) 災害、その他非常の場合に取るべき措置に関する事項
(6) その他事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する必要な事項
(巡視、点検及び検査の基準)
第12条 事業用電気通信設備は、常に事業法第41条第1項の総務省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように維持し、更に事故の未然防止を図るため、事業用電気通信設備を構成する装置及び機器の種別ごとに必要に応じ、定期的な巡視、点検及び検査を行うものとする。
2 前項における巡視、点検及び検査は、他の業務活動等との調整を図り、あらかじめ年度実施計画を作成し、実施するものとする。ただし、事故発生のおそれのある場合及び事故発生等においては、必要に応じ臨時に巡視、点検及び検査を行うものとする。
(技術基準に適合しない場合の措置)
第13条 事業用電気通信設備の巡視、点検及び検査を実施した結果、技術基準に適合しない事項又は改善を要する事項を発見した場合は、直ちに必要な応急措置を講ずるとともに、引き続き恒久的対策を検討し、実施するものとする。
(事故の再発防止)
第14条 事業用電気通信設備に事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、事故が再発しないように措置するものとする。
(保全管理要領)
第15条 事業用電気通信設備の巡視、点検及び検査に関する取扱いについては、別に定める「保全管理要領」によるものとする。
(運転又は操作の基本事項)
第16条 事業用電気通信設備の運転又は操作に当たっては、装置又は機器の性能及び取扱方法を熟知した上、安全を十分確保するように行うものとする。
2 事業用電気通信設備の運転又は操作を行う場合は、必要に応じ、関係機関と緊密な連絡を取り、あらかじめ定められた方法、手順等に基づいてこれらを行うものとする。
(運転又は操作の留意事項)
第17条 事業用電気通信設備の運転又は操作を行うに当たっては、次の各号に定める事項に留意するものとする。
(1) 運転中の機器に対しては、常時又は必要に応じて、その状態、計器表示装置等の監視を行う。
(2) 運転又は操作の目的、手順及びその結果を事前に十分検討するとともに、装置又は機器の状態を確認する。
(運転操作要領)
第18条 事業用電気通信設備の運転又は操作の方法及び手順に関する取扱いについては、別に定める「運転操作要領」によるものとする。
(作業の管理)
第19条 管理者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に際し、通信の秘密が侵されないように管理するものとする。
(ファイル保管室等の管理)
第20条 ファイル保管室又は機械室におけるファイル保管場所への入室は、あらかじめ定められたファイルの取扱者に限定するものとする。ただし、その取扱者以外の者が、やむを得ない理由により入室する場合は、氏名、日時、目的等について記録管理を行うものとする。
2 ファイル保管室等への入退室に関する取扱いについては、別に定める「入退室管理要領」により行うものとする。
(記録媒体の管理)
第21条 電気通信事業において使用するシステムファイル及び利用者の通信の内容を記録した媒体等については、その授受、使用等に関し、記録媒体の授受、作成、更新、保管、廃棄等のファイル管理を行うほか、管理責任者を指定し、責任体制を整備するものとする。また、特に利用者のプライバシー等に関するファイル等の取扱いについては、その取扱者を限定するなどの措置を講ずるものとする。
2 記録媒体に関する取扱いについては、別に定める「ファイル管理要領」により行うものとする。
(情報セキュリティ対策)
第21条の2 コンピュータウィルスや不正プログラム等の情報セキュリティ対策については、最新の情報セキュリティに関する技術情報や業務動向を入手し、それらを反映させるものとする。
2 前項の規定による対策その他の情報セキュリティ対策については、別に定める「情報セキュリティポリシー等」に基づき行うものとする。
(防災体制の確立)
第22条 台風、洪水、地震、火災その他の災害による広範囲にわたる電気通信施設の被害の防止及び軽減を図るため、災害復旧活動の組織、人員及び器材の整備を図り、迅速な復旧を成し得る体制を確立するものとする。
2 災害の発生が予測される場合又は災害が発生した場合には、災害の程度に応じて速やかに非常体制をとるものとし、その組織及び分担業務は別に定める「災害対策要領」によるものとする。
(事故発生時の対応)
第23条 事故発生時には、事故拡大の防止及び復旧のため、別に定める「事故対応要領」に従い、速やかに措置を講ずるものとする。
2 事故発生時には、直ちに総務省中国総合通信局に報告する。
3 事故発生時には、事故状況等を直ちにインターネットホームページ等により公表するなど、利用者等に周知するものとする。
(器材の整備)
第24条 災害及び事故の発生時の被害を最小限にし、早期復旧を図るため、必要な器材を備えておくものとする。
(記録)
第25条 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、次の各号について記録するものとする。
(1) 第12条の維持のための巡視、点検及び検査の記録
(2) 第13条の措置の記録
(3) 事業法第35条で報告を義務付けられた事故等の記録
(業務の外部委託)
第26条 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の遂行に当たって、その業務の一部を外部へ委託することができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。