○有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する規則
平成16年11月1日
規則第18号
有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する規則(平成15年飯石郡町村事務組合規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第41号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス(以下「インターネット接続サービス」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(契約の申込)
第2条 条例第6条の申込をする者は、インターネット接続サービス加入契約申込書を管理者に提出しなければならない。
(接続サービスの種類等の変更請求)
第3条 条例第8条第1項の請求をする者は、接続サービスの種類等変更請求書を管理者に提出しなければならない。
(契約者回線の移転請求)
第4条 条例第9条第1項の請求をする者は、電気通信回線設備移転等申請書を管理者に提出しなければならない。
(利用の一時中断請求)
第5条 条例第10条第1項の請求をする者は、利用(一時中断・再開)請求書を管理者に提出しなければならない。
(契約内容の変更請求)
第6条 条例第11条第1項の請求をする者は、メールアカウント変更・削除申込書、利用内容変更申込書を管理者に提出しなければならない。
(契約の解除通知)
第7条 条例第13条第1項の通知をする者は、契約解除通知書を管理者に提出しなければならない。
(付加機能の請求)
第8条 条例第15条の規定の請求をするものは、メールアカウント追加申込書を管理者に提出しなければならない。
(回線相互接続の請求)
第9条 条例第16条第1項の請求をする者は、電気通信回線相互接続申請書を管理者に提出しなければならない。
(回線相互接続の変更・廃止通知)
第10条 条例第17条第1項の請求をする者は、電気通信回線相互接続(変更・廃止)申請書を管理者に提出しなければならない。
(料金の徴収方法)
第11条 管理者は、加入者から納入通知書又は口座振替の方法により料金を徴収する。
(設備の修理又は復旧)
第12条 条例第30条の組合が別に電気通信設備を修理又は復旧する順序は、次のとおりとする。
順位 | 補修又は復旧する契約者回線 |
1 | ・消防、水防及び防災上の施設及び関連機関が利用するもの ・秩序の維持に直接関係がある機関が利用するもの ・輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの ・通信役務の提供に直接関係がある機関が利用するもの ・電力の供給に直接関係がある機関が利用するもの |
2 | ・水道及び下水道に直接関係がある機関が利用するもの ・報道機関が利用するもの ・金融機関が利用するもの ・その他重要通信を取り扱う国又は公共団体の機関が利用するもの |
3 | ・第1順位及び第2順位に該当しないもので必要と認められるもの |
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、インターネット接続サービスに関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。