○雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物収集運搬業に対する不利益処分に関する要綱
平成23年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理施設条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第43号。以下「条例」という。)第14条及び雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理施設及び管理に関する規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第20号。以下「規則」という。)第11条の3に基づき、雲南市・飯南町事務組合における一般廃棄物収集運搬業に対する許可に関する基準を定めもって行政処分の公正を図る。
(行政処分の対象)
第2条 行政処分の対象は法の規定により管理者から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、条例又は規則に基づく違反した行為を対象とする。
(行政処分の種類)
第3条 この要綱により基準を定める行政処分は、許可業者にあっては収集運搬業の許可の取消し又は事業の全部若しくは一部の停止命令とする。
(許可の取消し)
第4条 許可の取消しは、別表第1の処分理由欄に該当する違反行為を行った場合に行わなければならない。
3 前2項の場合において、当該業者が複数の業の許可を持つときは、その全ての許可を処分対象とすることができる。
(事業の停止命令)
第5条 事業の停止命令は、別表第3の処分理由欄に該当する違反行為を行った場合に行うことができる。
(停止命令期間)
第6条 停止命令の期間は、別表第3のとおりとする。
(1) 違反行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。
(2) 違反後の自主的是正措置等、軽減に足る理由が認められるとき。
(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重要な支障が生じたとき。
(2) 事業の停止命令を受けた日から5年以内に再び法又は条例及び規則に基づく処分又は法若しくは法に基づく処分に違反する行為をしたとき。
(複数違反の場合の取扱い)
第9条 違反が二つ以上ある場合は、最も重い違反行為について処分する。この場合において、特に必要と認めるときは、それぞれの違反行為の処分を合算したものを限度として処分する。
(文章指導及び警告)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の停止を行わずに、文章による改善指示又は警告を行うことができる。
(1) 違反行為が軽微な場合
(2) 文書による改善指示又は警告を行うことにより、適正処理が確保されると認められる場合
(公表)
第11条 この要綱に基づき行政処分を行った場合は、原則として、告示等に公表するものとする。
(管轄区域外の違反)
第12条 雲南市、飯南町区域外においてなされた違反行為についても、行政処分を行うことができるものとする。ただし、違反行為を行った場所を管轄する市町村の処分内容を上回らないものとする。
(その他)
第13条 法令等の違反について、本要綱及び法律違反行為事項に照らし、一般廃棄物収集運搬業許可審査委員会において、処分内容を決定する。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
許可を取り消さなければならない事由
処分理由 | 根拠規定 | 関係規定 | |
1 | 無許可で廃棄物の収集運搬を業として行い、情状が特に重いとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の4第1項第2号 法第7条第1項 |
2 | 法に定める欠格事由に該当したとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の4第1項第2号 法第7条第5項第4号 |
3 | 再委託禁止違反をし、情状が特に重いとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の4第1項第2号 法第7条第14項 |
4 | 無許可で事業の範囲を変更し、情状が特に重いとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の4第1項第2号 法第7条の2第1項 |
5 | 管理者の事業停止命令に違反する行為を行ったとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の4第1項第2号 法第7条の3 |
6 | 名義貸し禁止違反をし、情状が特に重いとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の4第1項第2号 法第7条の5 |
7 | 投棄禁止違反をし、情状が特に重いとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の4第1項第2号 法第16条 |
8 | 焼却行為禁止違反をし、情状が特に重いとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の4第1項第2号 法第16条の2 |
9 | 改善命令違反をし、情状が特に重いとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の4第1項第2号 法第19条の3 |
10 | 措置命令違反をし、情状が特に重いとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の4第1項第2号 法第19条の4第1項 |
11 | 上記以外で法又は法に基づく処分に違反し、情状が特に重いとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の4第1項第2号 |
別表第2(第4条関係)
許可を取り消すことができる事由
別表第3(第5条、第6条関係)
事業の停止命令を行うことができる事由及び停止命令期間
処分理由 | 根拠規定 | 関係規定 | 処分期間日数 | ||
下限 | 上限 | ||||
1 | 公共の場所等の清掃の保持規定に違反したとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第5条第1項、第3項及び第4項 | 30 | 60 |
2 | 無許可で廃棄物の収集運搬を業として行った。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第7条第1項 | 30 | 60 |
3 | 事業の用に供する施設又は、能力が省令第2条の2で定める基準に適合しなくなったとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第2号 法第7条第5項第3号 | 改善に必要な期間 | |
4 | 法第7条第11項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業又は、一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第3号 法第7条第11項 | 15 | 30 |
5 | 処理料金上限規定に違反したとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第7条第12項 | 7 | 15 |
6 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)に定める処理基準違反をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第7条第13項 | 20 | 40 |
7 | 再委託禁止違反をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第7条第14項 | 30 | 60 |
8 | 帳簿を整えず、又は省令で定める指定事項を記載せず、又は帳簿を保存せず、又は虚偽の記載をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第7条第15項及び第16項 | 20 | 40 |
9 | 無許可で事業の範囲を変更したとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第2号 法第7条の2第1項 | 30 | 60 |
10 | 事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1項 法第7条の2第3項 | 20 | 40 |
11 | 名義貸し禁止違反をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第7条の5 | 30 | 60 |
12 | 投棄禁止違反をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第16条 | 30 | 60 |
13 | 焼却行為禁止違反をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第16条の2 | 30 | 60 |
14 | 報告違反をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第18条 | 30 | 60 |
15 | 改善命令違反をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第19条の3 | 20 | 40 |
16 | 措置命令違反をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第19条の4第1項 | 30 | 60 |
17 | 業の許可の規定による許可申請で虚偽の申請をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第7条第1項 | 30 | 60 |
18 | 業の変更許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第7条の2第1項 | 30 | 60 |
19 | 検査規定に違反をしたとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 法第19条 | 7 | 15 |
20 | 上記以外で法若しくは法に基づく処分に違反する行為をし、特に事業の停止命令が必要と認められるとき。 | 規則第11条の3 | 法第7条の3第1号 | 7 | 60 |