○一般廃棄物収集運搬業許可審査委員会設置要綱
平成23年4月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 一般廃棄物収集運搬業許可審査委員会(以下「委員会」という。)は、雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理施設条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第43号。以下「条例」という。)第14条及び雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理施設及び管理に関する規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第20号。以下「規則」という。)第11条の3に基づき、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に対する不利益処分について、審査基準に基づき公平、迅速に審議し処分を決定することを目的として設置する。
(組織)
第2条 委員会は5名以内の委員をもって構成し、委員長、副委員長各1名を置く。
2 委員会の委員長は事務局長、副委員長は環境事業部長とし、その他委員は委員長が指名する職員をもって充てる。
3 委員長は会務を掌理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の4分の3以上の賛成を以ってこれを決する。
(関係人の意見聴取等)
第4条 委員会の審議のため、必要と認められるときは、関係職員、その他関係者の出席を求めることができる。
(審議結果の報告)
第5条 会議終了後、委員会はすみやかに当該会議の結果を、副管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、環境事業部において処理する。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。