○雲南市・飯南町事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)火葬場(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三刀屋斎場

雲南市三刀屋町伊萱10番1

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、組合が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火葬等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他管理者が定める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 管理者は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 第3条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、管理者が定める期日までに管理者に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 管理者は、次の各号に掲げる基準をいずれも満たすもののうち、施設の管理を行わせるのに最も適した団体を候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、施設及び設備の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 当該団体が、事業計画書に沿った管理を安定して行う財政的基礎及び人員を有するものであること。

(選定の特例)

第7条 次の各号に該当するときは、前2条の規定にかかわらず、管理者が定める団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 指定管理者の指定の申請がなかったとき、又は前条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者として適当と認める団体がなかったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、管理者が施設及び設備の適正な管理を確保するため特に必要と認めるとき。

(指定管理者の指定の公告)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかの場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を行ったとき。

(2) 指定の取り消し、又はその管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(協定の締結)

第9条 管理者は、指定管理者と施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は次のとおりとする。

(1) 事業計画書に関する事項

(2) 利用に係る料金に関する事項

(3) 管理経費に関する事項

(4) 指定管理者が収集し、保管し又は利用する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告書に関する事項

(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(7) 施設の管理上、組合に生じた損害賠償に関する事項

(8) その他管理者が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、規則で定める日までに、施設の管理の業務に関し、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第11条 管理者は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第12条 管理者は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定管理者の指定が取り消され、新たな指定管理者が施設の管理を行うまでの期間又は指定管理者が管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた期間における施設の管理は、必要に応じて管理者が行うものとする。この場合において、次条から第15条までの規定中指定管理者の権限とされているものについては、管理者の権限とする。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わない。

(開場時間及び休場日)

第13条 施設の開場時間及び休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、管理者の承認を得てこれを変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。

(1) 開場時間 午前8時30分から午後5時00分まで

(2) 休場日 1月1日から1月2日まで

(利用の承認)

第14条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。当該承認に係る事項を変更するときも、また同様とする。

2 指定管理者は、施設の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。

(3) 長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) 施設を損壊するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に必要な条件を付することができる。

(承認の取消し等)

第15条 指定管理者は、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は天災地変その他施設の管理上特に必要があると認めるときは、承認を取り消し、同条第3項の規定により承認に付した条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第3項の規定により承認に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金)

第17条 利用者は、別表に定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者が認めた場合を除き、第14条第1項の承諾を受けたときに納付しなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が管理者の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても、また同様とする。

4 第1項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免等)

第18条 指定管理者は、管理者が特別の事情であると認めた場合における死亡人に係る利用料金の額を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第19条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により施設を利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第20条 指定管理者又は施設を利用する者は、建物又は備付けの器具等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、賠償額を減額し、又は免除することができるものとする。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者又は施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、利用者に関する個人情報その他施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、また同様とする。

(原状回復義務)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、施設の利用が終わったときは、当該施設を速やかに原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(雲南市・飯南町事務組合霊柩自動車使用条例の廃止)

2 雲南市・飯南町事務組合霊柩自動車使用条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第45号)(以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(準備行為)

3 第6条に規定する指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても第5条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の雲南市・飯南町事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第44号)(以下「改正前の条例」という。)又は廃止前の条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行後において改正前の条例又は廃止前の条例の規定に基づき納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年10月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

施設利用料

区分

単位

利用料

関係市町内

関係市町外

大人

1体

12,000円

50,000円

小人(13歳未満)

1体

6,000円

25,000円

死胎

1胎

3,000円

9,000円

人体の一部

1件

3,000円

9,000円

人体臓器

50キロ毎

7,000円

21,000円

改葬焼骨

1体

1,000円

3,000円

霊安室

24時間毎

5,000円

10,000円

備考 関係市町内は、利用者又は死亡者の住所が、雲南市及び飯南町(頓原、都加賀、佐見、長谷、花栗、獅子、八神、志津見、角井)並びに松江市宍道町(宍道、昭和、白石、佐々布、伊志見、上来待、東来待、西来待)にある場合をいう。

雲南市・飯南町事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月29日 条例第1号

(平成27年10月26日施行)