○雲南市・飯南町事務組合職員の公務のための旅行における高速自動車国道及び有料道路の利用に関する規程
平成29年10月23日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、雲南市・飯南町事務組合職員等の旅費に関する条例(平成16年条例第29号)の規定に基づき公務のために旅行(以下「出張」という。)する職員が、雲南市・飯南町事務組合が所有または使用する自動車(以下「公用車等」という。)を使用して高速自動車国道及び有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(利用の基準)
第2条 職員は、公用車等を使用して出張する場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、高速道路等を利用することができるものとする。ただし、所属長が公務上特に必要と認める場合を除き、目的地を松江市、出雲市、安来市、大田市とする場合の高速道路等の使用は認めない。
(1) 通常の経路では、当該出張の用務に支障をきたす場合
(2) 通常の経路では、当該出張前後の公務に支障をきたす場合
2 職員は、高速道路等を利用する場合において、事故等で高速道路等が通行止めになった場合を除き、中途のインターチェンジで降りて再度乗り入れる利用を認めない。
(料金の支払)
第3条 前条の規定により高速道路等を利用した場合の当該利用料金の支払いは、ETCコーポレートカード(以下「ETCカード」という。)によるもの、または資金前渡払いにより支払うことができる。
(ETCカードの管理)
第4条 ETCカードの管理者は、総務課長とする。
(ETCカードの使用)
第5条 ETCカードが使用できる公用車は所属長が認めたものとする。
第6条 ETCカードを使用しようとする職員は、所属長の承諾を経てETCカード使用申請書兼利用報告書(様式第1号)を総務課長に提示して使用許可を受けるものとする。
2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき、又は当該出張命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを総務課長に返却するものとする。
(利用報告)
第7条 前条第1項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員が、当該ETCカードを返却する際は、ETCカード使用申請書兼利用報告書に必要事項を記載し総務課長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。