○雲南市・飯南町事務組合職員退職勧奨制度実施要綱
平成18年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、雲南市・飯南町事務組合職員(以下「職員」という。)の適正な年齢構成の確保及び職員の定員の適正化に資するため、退職勧奨制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 退職勧奨による退職(以下「勧奨退職」という。)の申し出ができる職員は、退職する日の属する年度の末日における年齢が、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 年齢が満58歳に達する職員
(2) 勤務年数が20年を超え、かつ年齢が50歳以上58歳未満の職員
(措置)
第3条 退職勧奨に応じた職員に対する退職手当の額の算定については、市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年島根県市町村総合事務組合条例第15号)を適用する。
(退職勧奨記録)
第4条 退職勧奨は、対象職員に対し文書により通知するものとし、退職勧奨の記録(様式第1号)を事務局長が作成し、5年間保管するものとする。
(勧奨退職の申し出期間と手続)
第5条 勧奨退職の申し出期間は、原則として毎年5月1日から5月31日までとする。
2 勧奨退職の意向のある職員は、勧奨退職申出書(様式第2号)に退職勧奨の記録を添えて、事務局長に提出するものとする。
2 この訓令に基づき退職する職員の退職日は、原則として、退職を申し出た年度の3月31日とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるものの外、職員の退職勧奨の実施について必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。