○雲南市・飯南町事務組合職員退職勧奨制度実施要綱

平成18年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雲南市・飯南町事務組合職員(以下「職員」という。)の適正な年齢構成の確保及び職員の定員の適正化に資するため、退職勧奨制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 退職勧奨による退職(以下「勧奨退職」という。)の申し出ができる職員は、退職する日の属する年度の末日における年齢が、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 年齢が満58歳に達する職員

(2) 勤務年数が20年を超え、かつ年齢が50歳以上58歳未満の職員

(措置)

第3条 退職勧奨に応じた職員に対する退職手当の額の算定については、市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年島根県市町村総合事務組合条例第15号)を適用する。

(退職勧奨記録)

第4条 退職勧奨は、対象職員に対し文書により通知するものとし、退職勧奨の記録(様式第1号)を事務局長が作成し、5年間保管するものとする。

(勧奨退職の申し出期間と手続)

第5条 勧奨退職の申し出期間は、原則として毎年5月1日から5月31日までとする。

2 勧奨退職の意向のある職員は、勧奨退職申出書(様式第2号)に退職勧奨の記録を添えて、事務局長に提出するものとする。

(勧奨退職の承認と退職日)

第6条 前条の規定により、職員から勧奨退職の申し出があり、管理者が必要と認めた場合は、勧奨退職の承認を与えるものとし、勧奨退職承認通知書(様式第3号)により本人に通知するものとする。ただし、本人の責に帰するべき事由により、退職の承認を与えることが適当でないと判断したときは、当該承認を取り消すことがあるものとする。

2 この訓令に基づき退職する職員の退職日は、原則として、退職を申し出た年度の3月31日とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるものの外、職員の退職勧奨の実施について必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

2 平成17年度における第5条の勧奨退職の申し出期間は同条の規定にかかわらず、平成18年2月1日から2月28日までとする。

(令和2年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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雲南市・飯南町事務組合職員退職勧奨制度実施要綱

平成18年2月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)