○雲南市・飯南町事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 雲南市・飯南町事務組合の会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、雲南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年雲南市条例第1号。以下「雲南市条例」という。)の規定を準用する。
(準用する場合の読替え)
第3条 前条の規定により準用する雲南市条例の規定中「雲南市職員の給与に関する条例(平成16年雲南市条例第57号。以下「給与条例」という。)」とあるのは、「雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第28号)第2条の規定により準用する雲南市職員の給与に関する条例(平成16年雲南市条例第57号。以下「給与条例」という。)」と、「雲南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年雲南市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)」とあるのは「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)」と、「雲南市職員の旅費に関する条例(平成16年雲南市条例第61号)」とあるのは「雲南市・飯南町事務組合職員の旅費に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第29号)」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。