○雲南市・飯南町事務組合会計年度任用職員の任用に関する規則
令和2年3月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「所属長」とは、雲南市・飯南町事務組合部設置条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第12号)に規定する部の長及びこれに相当する職務を行う者をいう。
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用は公募によることとし、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により管理者が任命する。
(1) 任用しようとする年度の前年度に設置されていた職にあった者を当該職と同一と認められる職に任用しようとする場合において、面接及び前年度におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると管理者が認めるとき。
(2) 職務の性質上、公募により難いと管理者が認める場合
4 公募によらない再度の任用は、4回を上限とする。
(任期)
第5条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で管理者が定める。
(条件付採用の終了の効果)
第6条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に管理者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、会計年度任用職員の採用は、正式なものとなる。
(条件付採用の期間の延長)
第7条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。