○雲南市・飯南町事務組合職員の初任給、昇格、昇給等基準に関する規則

令和2年3月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 雲南市・飯南町事務組合職員の初任給、昇格、昇給等基準については、雲南市職員の初任給、昇格、昇給等基準に関する規則(平成16年雲南市規則第37号。以下「雲南市規則」という。)の規定を準用する。

(準用する場合の読替え)

第3条 前条の規定により準用する雲南市規則の規定中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(単純な労務に雇用される職員の昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第4条 雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第28号)が準用する雲南市職員の給与に関する条例(平成16年雲南市条例第57号)第4条第6項に規定する55歳以上の職員で規則で定める者は、単純な労務に雇用される職員にあっては57歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に在籍する職員とする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合職員の初任給、昇格、昇給等基準に関する規則

令和2年3月10日 規則第8号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月10日 規則第8号
令和3年12月7日 規則第10号