○職員の給与の支給に関する規則

令和2年3月25日

規則第10号

職員の給与の支給に関する規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第28号)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 雲南市・飯南町事務組合職員の給与の支給については、雲南市職員の給与の支給に関する規則(平成16年雲南市規則第36号。以下「雲南市規則」という。)の規定を準用する。

(管理職手当を支給する場合の読替え)

第3条 管理職手当を支給する場合において、前条の規定により準用する雲南市規則別表第1及び別表第2は、それぞれこの規則に定める別表第1及び別表第2に読み替えるものとする。

(暫定再任用職員に係る管理職手当の支給)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第2項若しくは第4項及び第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち管理職手当を支給する職員は、別表第3に定める職にある職員とする。

2 別表第3に定める職に係る管理職手当の区分は、同表の職名欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職員に対する管理職手当の月額は、当該職員に適用される職務の級及び前項の規定による支給区分欄に定める区分に応じ、別表第4の管理職手当の月額欄に定める額とする。ただし、短時間勤務職員にあっては、その額に短時間勤務に係る算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

管理職手当を支給する職及び支給区分(暫定再任用職員以外の職員)

職名

支給区分

事務局長

1種

事務局次長

2種

部長

3種

課長・所長・室長・企画官

4種

課長補佐・所長補佐・主査

5種

別表第2(第3条関係)

職務の級、支給区分欄及び管理職手当の月額(暫定再任用職員以外の職員)

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

7級

1種

49,900円

6級

2種

48,000円

3種

47,000円

4種

41,600円

5級

5種

33,200円

別表第3(第4条関係)

管理職手当を支給する職及び支給区分(暫定再任用職員)

職名

支給区分

事務局長

1種

事務局次長

2種

部長

3種

課長・所長・室長・企画官

4種

別表第4(第4条関係)

職務の級、支給区分欄及び管理職手当の月額(暫定再任用職員)

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

6級

1種

31,500円

5級

2種

30,500円

4級

3種

29,500円

3級

4種

27,500円

職員の給与の支給に関する規則

令和2年3月25日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)