○職員の給与の支給に関する規則
令和2年3月25日
規則第10号
職員の給与の支給に関する規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第28号)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 雲南市・飯南町事務組合職員の給与の支給については、雲南市職員の給与の支給に関する規則(平成16年雲南市規則第36号。以下「雲南市規則」という。)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
管理職手当を支給する職及び支給区分(暫定再任用職員以外の職員)
職名 | 支給区分 |
事務局長 | 1種 |
事務局次長 | 2種 |
部長 | 3種 |
課長・所長・室長・企画官 | 4種 |
課長補佐・所長補佐・主査 | 5種 |
別表第2(第3条関係)
職務の級、支給区分欄及び管理職手当の月額(暫定再任用職員以外の職員)
職務の級 | 支給区分 | 管理職手当の月額 |
7級 | 1種 | 49,900円 |
6級 | 2種 | 48,000円 |
3種 | 47,000円 | |
4種 | 41,600円 | |
5級 | 5種 | 33,200円 |
別表第3(第4条関係)
管理職手当を支給する職及び支給区分(暫定再任用職員)
職名 | 支給区分 |
事務局長 | 1種 |
事務局次長 | 2種 |
部長 | 3種 |
課長・所長・室長・企画官 | 4種 |
別表第4(第4条関係)
職務の級、支給区分欄及び管理職手当の月額(暫定再任用職員)
職務の級 | 支給区分 | 管理職手当の月額 |
6級 | 1種 | 31,500円 |
5級 | 2種 | 30,500円 |
4級 | 3種 | 29,500円 |
3級 | 4種 | 27,500円 |