○粗大ごみの収集運搬業務実施要綱

令和元年6月1日

告示第3号

(目的)

第1条 雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)管内の住民(以下「住民」という。)が排出する個人での持込が困難な粗大ごみについて、住民からの依頼に基づき一般廃棄物収集運搬業許可事業者(以下「事業者」という。)が当該粗大ごみを個人に代わって収集運搬することにより住民サービスの向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 「粗大ごみ」とは、個人が排出する特定家電、家具類、小型家電、自転車、建具、布団、毛布、マットレス、畳等で定期の収集に出すことが出来ない可燃又は不燃ごみで、組合が定める一般廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」という。)に規定する粗大ごみをいう。

2 「特定家電」とは、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具をいう。

3 「リサイクル料」とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年政令第97号)第19条に定める特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る料金をいう。

4 「分別表」とは、基本計画に定めるごみの区分に従って、周知を目的として組合が配布する一覧表をいう。

(対象外となる粗大ごみ)

第3条 粗大ごみで次の各号に定めるものは、収集運搬の対象としない。

(1) 産業廃棄物

(2) 収集の対象となる可燃、資源及び不燃ごみと粗大ごみとの混合ごみ

(3) その他組合が定めるもの

(事業者の登録等の申請)

第4条 組合が許可する事業者のうち登録等を希望する事業者は粗大ごみ収集運搬業務登録(変更)申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(事業者の登録)

第5条 組合は、前条の申請に基づき、登録名簿に事業者を登載するものとする。

2 登録名簿に登載した者(以下「名簿登載者」という。)は、希望するときはいつでも粗大ごみ収集運搬業務登録抹消届(様式第2号)により登録を抹消することができる。

(登録の取り消し)

第6条 組合は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 事業者が一般廃棄物収集運搬業許可要件に違反し、許可を取り消されたとき

(2) 事業者が一般廃棄物収集運搬業許可の更新をしなかった場合のほか、許可が消滅したとき

(3) 前各号のほか、粗大ごみの収集運搬業務について適切でないと判断するとき

(粗大ごみの収集運搬の依頼)

第7条 粗大ごみを排出しようとする住民(以下「排出者」という。)は、分別表を参考に収集を希望する粗大ごみの品目、数量のほか必要な事項について、組合に電話その他の方法により申込みを行うものとする。

(収集運搬)

第8条 組合は、前条の申込みがあったときは、排出者に登録名簿を郵送等の方法により、名簿登載者を紹介するものとする。

2 排出者は、登録名簿に基づき直接収集運搬の依頼を名簿登載者(以下「受託事業者」という。)にするものとする。

(特定家電に係る収集運搬)

第9条 特定家電を排出しようとする者は、あらかじめ当該特定家電に係るリサイクル料を納付し、当該リサイクル料を負担したことを証するリサイクル券を当該特定家電に添えて排出時に組合に提出し、併せて組合が定める収集運搬手数料を納付しなければならない。

(費用負担等)

第10条 粗大ごみの収集運搬によって生ずる経費は、排出者と受託事業者との契約に基づいて負担されなければならない。

2 前条に規定する収集運搬手数料は、受託事業者が収集運搬に要する経費に含め、排出者に代わって組合に納付することができる。

3 契約における損害の負担は、契約者間において処理するものとする。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年11月20日告示第14号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

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粗大ごみの収集運搬業務実施要綱

令和元年6月1日 告示第3号

(令和2年12月1日施行)