○雲南市・飯南町事務組合物品貸付規程

令和2年5月13日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雲南市・飯南町事務組合財務規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第15号)第199条に定める物品の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの手続)

第2条 物品の貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)は、貸付け開始希望日の10日前までに、物品貸付申込書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、貸付期間が10日以内の場合及びやむを得ない事情により物品貸付申込書を提出しがたい場合はこの限りでない。

2 借受人は、貸付期間を更新しようとするときは、貸付期間満了日の10日前までに物品貸付申込書を提出しなければならない。

3 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(様式第1号)により決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、物品の貸付けを決定したときは、物品貸付通知書(様式第2号)に必要な事項を記載し、これを借受人に交付するものとする。ただし、第1項ただし書きに規定する場合においては、物品貸付通知書の交付を省略することができる。

5 財産管理者は、第1項ただし書に規定する場合において、物品貸付簿(様式第1号の2)により貸付物品を管理しなければならない。

(貸付料)

第3条 物品の貸付けは無償とする。

(物品借用書)

第4条 財産管理者は、物品を貸し付けるときは、借受人から物品借用書(様式第3号)を徴さなければならない。

(適用除外)

第5条 この訓令の規定は、行政財産の使用に付随する物品には適用しない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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雲南市・飯南町事務組合物品貸付規程

令和2年5月13日 訓令第2号

(令和2年5月13日施行)